福智町消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金

 道路交通法の一部を改正する法律が平成29年3月12日に施行され、新たに「準中型自動車免許」が創設されたことに伴い、同日以降に普通自動車免許を取得した人が運転できる車両は総重量3.5トン未満に限定されました。平成29年3月12日以降に新たに普通自動車免許を取得した消防団員は現在配備されている消防自動車(車両総重量3.5トン以上の消防自動車)を運転できず、将来的に消防団活動に支障が生じるおそれがあります。
 そのため、消防団員が消防自動車の運転に必要な準中型自動車運転免許の取得等に係る費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものです。

補助対象者

この補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす団員とし、本補助制度の利用は1回限りとします。
(1)平成29年3月12日以降に初めて普通自動車運転免許証を取得した団員
(2)所属する分団に配備されている消防自動車を運転することができる運転免許を有していない団員
(3)所属する分団の分団長が推薦する団員
(4)平成30年4月1日以降に新規加入した団員
(5)町税等を滞納していない団員
(6)準中型自動車運転免許取得後、5年以上在職し、消防団活動をすることを誓約する団員

補助対象経費

対象となる経費は以下の通りです。
(1)自動車教習所の入所に要する経費
(2)自動車の運転に関する技能及び知識の教習 (正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費
(3)自動車教習所に入所後最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する経費

補助金額

補助対象経費の額の3分の2以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)、上限130,000円

補助金交付要綱

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

防災管財課 防災危機管理係

福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7771