罹災証明書・罹災届出証明書について

 地震や風水害、台風等の自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続き等のために、町の発行する証明書が必要になる場合があります。このような場合、町では「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を発行していますので、
 なお、火災による罹災の事実の証明は、田川地区消防本部で実施しております。詳しくは、田川地区消防本部金田分署 0947-22-0307 へお問い合わせください。

 下記の事項を参考に、どちらの証明書が必要なのかを、あらかじめ提出先にご確認ください。

罹災証明書について

 「罹災証明書」とは、災害により被害を受けた住家について、被害の程度を証明するものです。
 「罹災証明書等交付申請書」を受理したのち、職員が被害を受けた住家を訪問し、被害の程度の調査を行ったうえで、被害の程度を認定し、証明書を発行します。
 現地調査から証明書発行までに日数を要する場合がありますので、ご了承ください。
 また、すでに修理済みの場合や被害程度が軽微等の理由により被害程度を確認できない場合には、証明書の発行ができないことがありますので、ご注意ください。

○申請できる者
・罹災住家の居住者又は所有者
・上記の代理者(委任状が必要)

○必要書類
・罹災証明書等交付申請書
・代理申請の場合は委任状

○用意していただくもの
・写真

○その他
災害のあった日の翌日から90日以内に申請してください。

 

罹災届出証明書について

 「罹災届出証明書」とは、災害により被害を受けた住家又は非住家の建物(以下、「住家等」という。)及び動産等の物的被害について、写真や資料等により確認し、罹災の状況を町に届け出たという行為を証明するものです。
 住家等のほか、自動車や家財道具等の動産等が対象です。
 現地調査は行わず、被害程度の判定も行いません。
 また、住家の場合でも、被害と災害の因果関係が確認できない場合は、罹災届出証明書の発行となります。

※「罹災届出証明書」は、あくまでも罹災の届け出があったことを証明するものであり、災害との因果関係や被害の程度等を明らかにするものではありませんので、ご注意ください。

○申請できる者
・罹災住家等の居住者又は所有者
・罹災動産等の使用者又は所有者
・上記の代理者(委任状が必要)
 

○必要書類
・罹災証明書等交付申請書
・被害現場の位置図
・被害の状況が確認できる写真(カラー印刷したもの)
・代理申請の場合は委任状

○用意していただくもの
・写真

○その他
災害のあった日の翌日から90日以内に申請してください。

 

再調査について

 発行された罹災証明書の罹災の程度について、納得できない場合や連続した災害が発生し被害が拡大した場合等のときは再調査の申請ができます。
 その場合は、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から30日以内に申請してください。ただし、同一の罹災について2回を限度とします。

 

申請場所

福智町役場 防災管理・管財課 防災危機管理係

手数料

無料

被害状況の写真撮影について

 災害で被害を受けたときは、片付けや修理の前に、被害状況を写真に撮って保存しておいてください。
 調査員が被害調査を行う前に被害を受けた物件の片付けや修理等を行った場合には、被害状況を目視で確認できなくなることから、必ず、片付けや修理前の被害状況を撮影した写真等をご用意ください。
 写真撮影時の注意点などは下記のチラシをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

防災管理・管財課 防災危機管理係

福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7771