氏名の振り仮名(フリガナ)の記載・届出について

概要

戸籍法の改正により、令和7年5月26日から、氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。戸籍に振り仮名が記載されるまでの主な流れは以下のとおりです。

  1. 令和7年5月26日以降本籍地の各市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名(仮の振り仮名)が通知されます。
  2. 通知書に記載された振り仮名に誤りがなければ、手続きは不要です。
    誤りがある場合や、誤りはないが戸籍へ振り仮名の記載が必要な方は、令和8年5月25日までの間に、振り仮名の届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。
  3. 振り仮名の届出をされなかった場合、令和8年5月26日以降、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
    ※この場合は、戸籍に振り仮名が記載された後も1度だけ、家庭裁判所の許可を得ることなく振り仮名の変更が可能です。

戸籍に記載される振り仮名の通知について

令和7年5月26日時点で戸籍がある方に対して、同日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が送られます。

発送時期は市区町村ごとに異なり、福智町が本籍地の方につきましては、7月頃発送予定であり、福智町から発送する通知書に関する注意点は以下のとおりです。

  • 通知書に記載された振り仮名に誤りがなければ、手続きは不要です。
    誤りがあった場合の届出についてページ下記の「届出方法について」をご確認ください。
  • 同一戸籍かつ同一住所の方は、4名まで1通にまとめて送付します。
  • 通知書の作成からお届けまでに時間を要するため、通知書に記載されている戸籍の情報は最新でない可能性があります。(戸籍の情報の時点は、通知書に記載していますのでご確認ください。)
    また、5月26日前後に新しく戸籍を作られた場合、複数の市区町村から通知書が届くことがありますので、ご了承ください。
  • 国外にお住まいの方や住所が把握できない方は、通知の対象外となります。

届け出ができる人(届出人)について

振り仮名の届出について、届出ができる方は次の通りです。

 

<氏(姓)の振り仮名の届出ができる方(届出人)>

1.戸籍の筆頭者

2.筆頭者が除籍されている場合、筆頭者の配偶者

3.筆頭者及び筆頭者の配偶者が除籍されている場合、筆頭者の子。

 (子が複数いる場合は、そのうち1人からの届出でよい)

 

<名の振り仮名の届出ができる方(届出人)>

本人(ただし、15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人)

※本人が15歳以上18歳未満の場合は、親権者も届け出が可能です。

 

※原則として、委任代理人の届出は認められていませんが、戸籍の届出に上記の届出人が署名(自署)したものを使者(家族・知人等)が持参することは認められています。ただし使者が持参した届書に不備がある場合は、届書をお返しすることもありますのでご了承ください。

届出方法について

本籍地、住所地、居住地等の市区町村窓口で届書を提出できます。なお、郵送でも提出可能です。届書の様式は以下からダウンロードできます。

氏の振り仮名の届書(PDF)(PDFファイル:60.2KB)

名の振り仮名の届書(PDF)(PDFファイル:55.9KB)

 

届出の際は以下の書類をご持参ください。なお、3及び4は、一般的でない読み方を振り仮名として届け出る場合に必要となります。

 

1.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

2.振り仮名の通知書(通知書が手元にある方のみ)

3.届け出る振り仮名が現に通用していることがわかる書面(旅券や預金通帳等)

4.届け出る振り仮名が一般的な読み方であることが確認できる書面(刊行物の記載の引用等)

※郵送での届出の場合は、上記書類の写しを添付してください。

 

<オンラインでの届出について>

有効期限内のマイナンバーカード及び署名用電子証明書をお持ちの場合、マイナポータルを利用してオンラインで振り仮名の届書を提出できます。提出時には、以下の暗証番号の入力が必要となります。3回連続で入力を誤るとロックがかかりますのでご注意ください。

「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)

「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)

「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6~16桁)

 

詳細につきましては、次の法務省ホームページ内のリンクをご確認いただき、お電話でのお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)までご連絡ください。

 オンラインでの届出について

各種お問い合わせ先等

各種お問い合わせ先等については、以下の通りです。

・振り仮名制度全般に関するお問い合わせ

  法務省振り仮名コールセンター

  0570-05-0310 ※設置期間 : 令和7年5月26日~令和8年5月26日

 (受付時間 : 土日祝日、年末年始を除く午前8時30分~午後5時15分)

 

各種関連リンクについては以下の通りです。

  戸籍にフリガナが記載されます(法務省特設サイト)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7761