外国籍の方の在留期間更新に伴うマイナンバーカードの手続き

在留期間のある外国人住民の方(在留資格が特別永住者、永住者、高度専門職第2号の方を除く)のマイナンバーカードの有効期限は、「在留期間満了日」または「カード発行日から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日」のいずれか早い日までとなります。
 
マイナンバーカードを引き続きご利用になる方は、お早目に在留期間更新許可申請をした上で、手続きをしてください。
 

※有効期限の更新手続きをおこなわずに有効期限を経過した場合、お持ちのマイナンバーカードは失効します。再度マイナンバーカードの交付を受ける場合は、再交付手数料1000円(カード本体800円・電子証明書200円)が必要です。

※在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付されません。在留カードの更新とあわせてお手続きをお願いします。

詳しくはマイナンバーカードを作って、便利に生活しましょう! | 出入国在留管理庁 )のホームページをご覧ください。

【有効期間変更】マイナンバーカードの有効期限までに在留期間更新申請が終了し、新しい在留カードをお持ちの方

マイナンバーカードの有効期限までに、窓口で有効期間変更の手続きをします。お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間(最長、新しい在留期間満了日)を追記します。
マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要ですので、原則、本人が窓口にお越しください。
  
次の書類を窓口にお持ちください。
 (1)マイナンバーカード
 (2)新しい在留カード
 
<有効期限を過ぎた場合>
有効期間変更の手続きはできなくなり、カードは失効します。
再交付を希望する方は手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円)がかかりますのでご注意ください。

【特例期間延長】在留期間満了日前に更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期限までに許可が下りなかった方

マイナンバーカードの有効期限までに、窓口で特例期間延長の手続きをします。お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間(最長、在留期間の2か月後)を追記します。
マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要ですので、原則、本人が窓口にお越しください。
在留期間更新の許可が下りるまで、特例で最長2か月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。
特例期間延長の再延長は認められません。
新しい在留カードを取得されましたら、新しい在留期間にあわせてマイナンバーカードの有効期限を修正しますので、再度窓口で有効期間更新の手続きをしていただく必要があります。
※2回の来所が必要です。
 
1回目の来所時は、次の書類を窓口にお持ちください。
 (1)マイナンバーカード
 (2)「在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カード」または「【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メール」
※【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メールは、印刷したものをお持ちいただくか、窓口で提示してください。
 
<有効期限を過ぎた場合>
特例期間延長の手続きはできなくなり、カードは失効します。
再交付を希望する方は手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円) がかかりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7761