代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

 マイナンバーカードの受取りには、原則として申請者ご本人が窓口にお越しいただく必要がありますが、例外として申請者ご本人が病気や身体の障がい等のやむを得ない理由と認められる場合は、代理人のみの来庁でマイナンバーカードを受取ることができます。

やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるケース

  • 病気、身体等の障がいにより来庁が困難な方
  • 成年被後見人(※代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
  • 被保佐人、被補助人(※代理人になれるのは保佐人及び補助人のみ)
  • 未就学児、小学生、中学生(※代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
  • 高校生、高専生
  • 75歳以上の高齢者
  • 長期入院者
  • 施設入所者
  • 要介護・要支援認定者
  • 妊婦
  • 海外留学している方
  • 社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方             (注)多忙や仕事といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。

受取りに必要な書類

1.交付通知書(ハガキ)

※裏面「回答書」「委任状」「暗証番号」欄を本人が記入し、表面の目隠しシールで暗証番号を隠した状態でお持ちください。シールがない場合、封筒等に通知書を入れ、封緘した状態でお持ちください。記入が不足していると交付できません。

2.マイナンバーの通知カード(お持ちの方は返納していただきます)

3.住民基本台帳カード(お持ちの方は返納していただきます)

4.申請者本人の本人確認書類(下表参照)

  • A欄から2点
  • A欄から1点とB欄から1点の計2点
  • B欄から3点(うち顔写真付きを1点以上)​
    ※個人番号カード顔写真証明書は顔写真付きに含まれます。

代理人の本人確認書類(下表参照)

  • A欄から2点
  • A欄から1点とB欄から1点の計2点
    ※顔写真付きのA欄の本人確認書類をお持ちでない場合は受付ができませんのでご注意ください。
    本人確認書類一覧
    A 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
    B 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署の職員証、地方公共団体が交付する生活保護被保護証明、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、子ども医療費受給者証、母子健康手帳、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証又は学校名が記載された各種書類、個人番号カード顔写真証明書(病院・施設・親権者等)等
    ※B欄については「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたものに限ります。​                                ※有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。          

申請者本人が交付場所に出向くことが困難であることの疎明資料(下表参照)

 

    来庁が困難である理由に応じて、次の書類(原本)の提示が必要です
やむを得ない理由 手続きの際にお持ち頂く疎明資料(いずれか1点)
成年被後見人 代理権を証する書類
被保佐人、被補助人 代理権を証する書類
中学生、小学生、未就学児 生年月日の記載された本人確認書類
高校生、高専生 学生証、在学証明書
75歳以上の方 委任状(交付通知書)へ外出が困難である旨を記載してお持ちください
長期入院している方 入院療養計画書、領収書(入院中の確認ができるもの)、
病院長が作成する顔写真証明書
施設入所している方 入所証明書、施設長が作成する顔写真証明書
病気、身体等の障がいにより来庁が困難な方 障害者手帳、障害者福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
要介護・要支援認定されている方

介護保険被保険者証、認定結果通知書、

ケアマネージャー及びその所属する事業所の長が作成する顔写真証明書
妊婦 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書又は受診券
海外留学中の方 査証のコピー、留学先の学生証のコピー
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方 公的な支援機関が作成する下記の書類
・顔写真証明書
・社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であることについて相談していることを証する書類

 

申請者本人の顔写真付き本人確認書類がない場合の例外取扱い(個人番号カード顔写真証明書)

代理人が受け取りの手続きを行う上で、申請者ご本人の顔写真付きの本人確認書類がないとき、以下に該当する場合は、顔写真証明書による証明を本人確認書類(B3点のうちの顔写真付き1点)として利用できます。

■申請者本人が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスを受けている場合

個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療、福祉サービスを受けている方)(PDFファイル:31KB)

■申請者本人が医療機関・施設に長期入院・入所中の場合

個人番号カード顔写真証明書(入院、施設に入所されている方)(PDFファイル:21.7KB)

■申請者本人が未成年(18歳未満)又は成年被後見人の場合

個人番号カード顔写真証明書(未成年又は成年後見人の方)(PDFファイル:27KB)

■申請者本人が社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている

 場合の方

個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方)(PDFファイル:33.9KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7761