通知カード

マイナンバー(個人番号)通知カードに関する手続きのページです。

【重要】通知カードの廃止について

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日(月曜日)で廃止となりました。
廃止日以降は、通知カードに関する各種手続きができなくなります。

なお、出生したお子さんや、国外滞在のため未付番の方のマイナンバー(個人番号)は、初めて住民票に記載されたときに付番(住民票に記載)されます。
初めてマイナンバーが付番された方には、個人番号通知書が交付される予定です。

※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

廃止となる通知カードの仕様

廃止となる通知カードは、紙のカードで、マイナンバーの他に住所・氏名・生年月日・性別等が記載されているものです。

マイナンバーカード(顔写真付き)が廃止になるわけではありませんので、混同されないようご注意ください。

廃止となる通知カード(見本)
【廃止となる通知カード(見本)】

通知カード廃止後の取扱いについて

氏名、住所等の変更に伴う通知カードの記載事項変更手続

通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(氏名、住所等)が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんので、ご注意ください。

※通知カードの記載事項変更手続きは制度廃止に伴い受付しておりません。

通知カードの再交付申請

通知カード廃止に伴い、再交付の受付はしておりません。

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

1 マイナンバーカード

マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。
初回交付の場合は、無料で作成することができます。

2 マイナンバー(個人番号)の記載された「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」

請求できる方:本人及び同一世帯人(任意代理人による請求の場合は本人の住所に送付、委任状が必要)
手数料:1通300円(コンビニ交付利用による取得の場合は、1通200円)

3 住民票の記載事項(氏名、住所等)と一致している通知カード

通知カードの記載事項(氏名、住所等)が住民票と一致している場合に限り、令和2年5月25日(月曜日)以降も引き続き、マイナンバーを証明する書類としてお使いいただけます。

子どもが生まれたときや、国外から転入したときは

マイナンバー(個人番号)は、住民票に記載されたときに付番されます。出生したお子さんや、長期国外滞在のためマイナンバーの付番がされていない方は、初めて住民票に記載されたときに付番されます。

通知カードは、住民票に記載されたあと、3週間程度で世帯主宛に簡易書留(転送不要)で届きます。郵便を受領できなかった場合は、福智町役場に返戻されます。

出生届出や転入手続の日から1~2ヶ月経過しても通知カードが届かないときは、一度税務住民課住民係までお問い合わせください。

国外に転出するときは

マイナンバー(個人番号)の付番をされている方が国外に転出する場合は、お手持ちのマイナンバーカードまたは通知カードを返納していただく必要があります。再度国内に転入された際に、再交付手続きを行うようになります。なお、一度付番されたマイナンバーは国外に転出されても変わりません。

住所や氏名に変更があったときは

税務住民課住民係窓口で券面事項の変更をします。

マイナンバーカードを窓口にご持参ください。

紛失したときは

マイナンバーカードを紛失した場合は、紛失の届出が必要になります。自宅以外の場所で紛失した場合は警察への届出も必要です。

マイナンバーカードの再交付を希望される場合は窓口で再交付申請をしていただく必要があります。申請から3週間程度で交付通知書が届きます。郵便を受領できなかった場合は、福智町役場に返戻されます。

手続の日から1~2ヶ月経過しても交付通知書が届かないときは、1度本庁税務住民課住民係までお問い合わせください。

再交付申請に必要な書類

・再交付手数料 1人1,000円 

(カード再発行手数料800円、電子証明書再発行手数料200円)

・本人確認書類(運転免許証など顔写真付の公的証明は1点、健康保険証や年金手帳、社員証、学生証、銀行の通帳などは2点)

・警察への届出の受理番号(自宅以外で紛失した場合)

 本人確認書類とは

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7761