開発行為
開発許可申請について
福智町は福智山周辺(北九州国定公園、筑豊県立自然公園)を除くほぼ全域が「準都市計画区域」であるため、3,000平方メートル以上の開発区域の面積、工作物を設置する目的の開発行為について、県知事の許可が必要となります。
- 国定公園、県立自然公園内での各行為については、許可や届出が必要となりますので、県との事前相談が必要です。
- 公園の詳細な範囲については、県へご確認ください。
開発行為とは
主として建築物の建築または特定工作物の建設の目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
区画の変更 | 道路等によって土地利用形態としての区画の変更をすること |
形の変更 | 切土、盛土等によって土地の形状を物理的に変更すること |
質の変更 | 農地や池沼を宅地にするなどといった土地の有する性質を変更すること |
その他詳細については、福岡県都市計画課へお問い合わせください。
各種様式、規則など
開発許可不要 証明願 (Excelファイル: 41.5KB)
その他様式および規則等については、下記リンク先よりダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住宅課 住宅政策係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7768