福智町ブロック塀等撤去費補助金
通学路や避難経路に面する危険ブロック塀等の撤去費用を補助
平成30年の大阪府北部地震を受け、通学路や避難路等に面する危険なブロック塀等の改善を促進するため、国、県及び市町村が一体となって撤去費用の補助を行う制度です。
地震で危険ブロック塀が倒壊し、たまたま通りかかった人が亡くなったり、怪我をしたりする可能性や、倒壊したブロック塀が道路を塞ぎ、救助・消火活動に支障をきたす恐れもあります。
災害から命を守るため、補助金を活用してブロック塀の安全対策を進めていきましょう。

危険ブロック塀が原因でけがや死亡事故が起こると、所有者が損害賠償請求される可能性も。
補助金額
補助対象工事費用の3分の2(1,000円未満切り捨て)または16万円のいずれか少ない金額(最大16万円)
※補助金は予算の範囲内で支給
補助対象危険ブロック塀等撤去工事
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高さ1m以上のブロック塀で、下記いずれかの条件を満たすものの撤去:
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診断カルテ(PDFファイル:132.9KB)で40点未満
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通学路や避難経路(いずれも私道を除く)に面するブロック塀等※宅地間の境界ブロック塀等、道路に面していないものは補助対象外
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一部撤去の場合は以下も必要:
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事業完了後に診断カルテ(PDFファイル:132.9KB)で70点以上
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高さが1.2m以下
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建築基準法第42条道路内にない(2項道路に面する場合セットバックできている)
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内側が土留めを兼ねるブロック塀は補助対象外。

事前協議
補助金を希望するかた(所有者等)は、工事前に町と協議を行う必要があります。まずは役場住宅課にご相談ください。
現地調査・診断
必要に応じて町職員が現地調査を行い、補助対象危険ブロック塀に該当するか診断します。
交付申請書の提出
ブロック塀等が補助対象と認められる場合、工事に着手する前に、以下を町に提出します。
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工事予定箇所の写真
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関係書類(診断カルテなど)
工事着手
交付決定通知後にのみ着工可。※通知前に着手すると補助対象外です。
工事完了・実績報告
工事完了後、以下の期限までに町に報告します。
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完了日から30日以内、またはその年度の2月末日までの早い方
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提出書類:
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関係書類(工事完了写真・領収書など)
補助金額の確定通知
町が実績報告を審査・必要に応じて現地確認を行い、適正と認めた場合、確定通知書(様式第8号)を交付します。
補助金の請求
確定通知を受けた後、請求書(PDFファイル:66.5KB)を町に提出します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住宅課 住宅政策係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7768