一定規模の盛土工事の許可制の開始について
福岡県では、令和7年10月1日から一定規模の盛土等工事が許可制になりました。
これは、熱海土石流災害等を教訓に、盛土規制を全国的に一元化・強化するために制定された宅地造成及び特定盛土等規制法に基づくものです。
従来は宅地造成規制法が主に宅地を対象にしていましたが、この新法では宅地以外も含めて規制し、盛土の安全確保を通じて人命と財産を守ることを目的としています。
令和7年9月 30 日までに着手済の盛土等工事のうち一定規模のものについても、10月22日までに県知事に届出を行う必要があります。
詳細はコチラからご確認ください。
【福智町】宅地造成及び特定盛土規制法に基づく規制区域(PDFファイル:939.3KB)

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住宅課 住宅政策係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7768