議会のしごと

議会のしくみ

町議会とは、住民から選ばれた議員で構成され、町の条例や予算などの重要な事項を審議し、決定する唯一の機関です。町の条例により、福智町議会の議員定数は18人で、任期は4年です。
議会が「議決機関」と呼ばれるのに対し、議会の決定に基づいて実際に仕事を行うのが、町長に代表される行政であり、「執行機関」と呼ばれています。議会と行政は互いに独立した立場で考えを出し合いながら、住民生活の向上に努めています。

議会の役割と権限

議員の発言権

議会は言論によって事を決する場であることから、議員の発言は最も基本的で重要な行為です。主なものに「質疑」「討論」などがあり、質疑の回数は原則として3回までとされ、本会議での発言は議長の許可が必要になります。

議決(議決権)

議会は町の議事機関、意思決定機関として存在しています。町長が提案した案件(条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、重要な契約の締結、財産の取得・処分など)について審議し、その可否を表明することが議会の最も重要な職責です

選挙と選任の同意

議長・副議長、選挙管理委員等を選挙します。町長は副町長・教育委員・監査委員などを選任するとき、議会に同意を求めます。

請願や陳情の審査

住民の要望や意見を町政に反映させるため「請願書」や「陳情書」を受け付けて審査します。

意見書の提出と決議(意見表明権、意見書提出権)

町議会の意思を明らかにするために「決議」を行います。また、町だけの施策では解決が困難な問題について、議会の意思をまとめた意見書を国や県などに提出し、その改善や解決を求めます。

町政のチェック(調査権、検査・監査の請求権)

一般質問や委員会での報告などを通じて、町政の方針や公平・公正で効率的な行政運営が行われているかを住民の代表としてチェックします。また、町の事務を独自に調査し、必要に応じて関係者の出頭や証言などを求めることができるほか、町の事務に関する書類や計算書を閲覧したり、金銭出納の執行状況を検査したり、町の監査委員に監査を求めるなど、町政を監視する役割と権限をもっています。

本会議の運営

本会議は、議案などを審議し、議員による一般質問や質疑、討論などが行われ、議会が最終的な意思決定をする会議です。福智町役場本庁4階の議場で開会しています。
本会議を開くためには原則として議員定数の半数以上の出席が必要です。また議会の意思は出席議員の過半数で決定します。ただし重要な事項については、特別多数議決の同意をもって決定することが定められています。

議会の流れ

議会の流れの表
招集 町長が招集します。
開会 議員が議場に集まり議長が開会を告げます。
議案の上程 議案が議会に提案されます。
提案理由説明 議案の内容や理由を説明します。
議案質疑 議員が議案について質疑を行います。
委員会付託 議案などの詳しい審査が必要な場合は、所管の常任委員会に付託します。
付託議案審査 各常任委員会で専門的に調査・検討し、委員会としての意思決定をします。
一般質問 定例会では議員が町の事業や予算、町長の方針など町政全般について町長に質問します。
委員長報告 各委員長が委員会での審査の概要と結果を本会議で報告します。
討論 議員が議案などに賛否の意見を述べます。
採決 議員がそれぞれ議案などに対し賛否の意思を決定します。
特別なものを除き、出席議員の過半数で決定されます。
閉会 議案などの審査がすべて終わると、議長が閉会を告げ議会は終了します。

定例会と臨時会

本会議には次の2つがあります。どちらも町長が招集しますが、臨時会は議員が町長に招集を請求することができます。本会議の結果は、広報紙やホームページで見ることができます。

定例会

定期的に開かれる議会です。通常3月、6月、9月、12月の年4回開かれます。

臨時会

特定の案件を審議するときや議会を開く必要が生じたときに開かれます。

議案

議案は、町長、議員および議会が提出する議会議決の対象となる案件です。議案書の種類には、次のものがあります。

団体意思の決定を求める議案

条例の制定・改廃、予算の議決、決算の認定など。

機関意思の決定を求める議案

意見書の議決など。(議決後、県や国に提出されます)

町長の執行行為の前に、議会の同意が必要とされている事項に関し、同意を求める議案

副町長、教育委員、監査委員などの選任、重要な財産の取得および処分の議決など。
福智町議会では、議員は提出者を含めて2人以上の賛成者がいれば、議案を提出することができるようになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議会係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7772