住民による権利

行政にしてもらいたいことを願い出たり、実際の様子を訴えたりすることができる権利「請願権」は、誰もがもっている権利です。町議会は、住民の要望や意見を請願書・陳情書という形で受理しています。

請願・陳情

国又は公共団体について意見や要望があれば、町議会に請願や陳情を提出することができます。ただし、請願を町議会に提出する場合は、請願内容に賛同した議員の紹介が必要です(1人以上)。議員の紹介がないものを陳情と呼んでいます。
受理された請願・陳情は、本会議または担当する常任委員会で、その趣旨が妥当であるかどうかを審査します。最終的には本会議で採択・不採択等の結論を出します。議長は採択された請願・陳情を、大切な声として、行政や関係機関に送付します。

直接請求

選挙権を有する者が、有権者の一定数以上の署名をもって、条例の制定・改廃や議会の解散、議員・町長の解職を請求することができます。このほかにも、副町長・選挙管理委員など主要公務員の解職、事務の監査などの請求をすることができます。

条例制定・改廃、監査の請求

選挙権を有する者の50分の1以上の署名

議会の解散、町長・議員・主要公務員等の解職

選挙権を有する者の3分の1以上の署名

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議会係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7772