臓器提供に関する意思表示ついて
臓器提供について
臓器移植とは、重い病気や事故などにより心臓・腎臓・眼球(角膜)などの臓器の機能が低下し、移植でしか治療できない方と死後に臓器を提供してもいいという方を結ぶ医療であり、第三者の善意による臓器提供がなければ成り立たない医療です。
臓器提供は「脳死後」あるいは「心臓が停止した死後」に行いますので、あなたの意思を尊重するためにも、臓器移植について考え、家族と話し合い「提供する」「提供しない」どちらかの意思を表示しておくことが大切です。
あなたの意思で救える命があります。
意思表示について
福智町では臓器の移植に関する法律(臓器移植法)に基づき、国民健康保険証の裏面に【臓器提供意思表示】欄を設けています。
意思表示は「臓器を提供する」という意思だけでなく「臓器を提供しない」という意思表示もできます。
「臓器を提供する」という意思表示は、15歳以上が有効ですが、実際の提供については本人の拒否の意思が無ければ、15歳未満でも家族の承諾があれば提供が可能です。
「臓器を提供しない」という意思表示がある場合には本人の意思が尊重されるため、家族が提供を希望しても提供されることはありません。
また、「臓器を提供しない」意思表示については年齢にかかわらず有効です。
意思表示の方法
臓器提供に関する意思表示の方法は大きく分けて以下の5つの方法があります。
1、健康保険被保険者証への記入
2、マイナンバーカードへの記入
3、意思表示カードへの記入
4、運転免許証の意思表示欄への記入
5、インターネットによる意思登録
詳細については以下のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険健康課保険医療係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7763