国保を喪失するときは
国保の資格がなくなったときには、原則14日以内に届け出が必要です!
他の健康保険に加入していながら国保の保険証を使って受診してしまった場合は、国保が負担した医療費は全額返さなくてはなりません。
国保喪失の届け出をすれば、他の健康保険ができた月から、国保税はかかりません。
喪失手続きの際に、再計算します。
こんなとき | 届け出に必要なもの | |
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他の市町村に転出するとき | (住民課に転出の届け出をする) |
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) マイナンバーカードの通知番号(世帯主様分と喪失する人全員分) 「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」 納付書 |
職場の健康保険などに加入したときや、被扶養者となったとき | 今回加入された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(コピーしたものでも可) (国民健康保険を喪失する人全員分) |
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死亡したとき |
(住民課に死亡の届け出をする) ⇒葬祭費の支給 |
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生活保護を受けるようになったとき | 保護開始決定通知書 | |
一定の障がいがある人(65歳以上)で、後期高齢者医療制度に加入したとき |
障がいの内容がわかるもの (身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など) |
国民健康保険資格喪失届出書の様式等はこちらです。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険健康課保険医療係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7763