国保に加入するときは
原則、14日以内に届け出が必要です。
届け出が遅れると、加入者は、国保の届け出をした日ではなく、国保の被保険者の資格を取得した日(最大3年間)までさかのぼって保険税を納めなくてはなりません。
【例】
令和5年4月1日が社会保険の喪失日で、令和7年4月1日に国保の届け出手続きをした場合は、令和5年度分の国保税からさかのぼって保険税を納めなければならないことになります。
また、遅れてしまった期間にかかった医療費はやむを得ない理由がない限り、全額自己負担となります。
こんなとき | 届け出に必要なもの | |
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他の市町村から転入したとき | (住民課に転入の届け出をする) |
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) マイナンバーカードの通知番号(世帯主様分と加入する人全員分) 世帯主・その配偶者以外の人が手続きに来る場合は、委任状 同じ世帯に国保加入者がいる場合、その保険証、あれば納付書 |
職場の健康保険などを脱退したときや、被扶養者でなくなったとき | 健康保険資格喪失証明書等 (今まで加入していた健康保険の喪失日がわかる証明書等) |
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子どもが生まれたとき |
(住民課に出生の届け出をする)
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生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
医療証(子ども・障がい者・ひとり親)・特定疾病療養受領証をお持ちの方は、保険切り替えの手続きが必要ですので、手続きの際に窓口にお持ちください。
60歳未満の方で、厚生年金から国民年金に切り替えの手続きがお済みでない場合は、手続きが必要です。国民健康保険加入の手続きのときに、ご案内します。
国保税の算出の基礎となりますので、収入がない場合でも必ず税申告が必要です。
未申告の場合は、保険税の軽減がかからない・限度額認定証の区分が不明になるため手続きができないなど、不利益を被ることになりますので、必ず税申告をお願いします。
1月1日に他市町村に住民票があった方は、前住所地に所得の照会をし、国保税を算出します。
※毎年、7月中旬頃に新しい資格情報のお知らせ又は資格確認書を簡易書留にて郵送します。
国民健康保険資格取得申請書等の様式は、こちらです。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険健康課保険医療係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7763