国民健康保険の特別療養費について

特別療養費とは

特別な理由がなく国民健康保険税を滞納し、納期限から1年以上経過した場合は、通常の資格確認書または資格情報のお知らせ(以下、資格確認書等という。)の代わりに、国民健康保険の資格を証明する特別療養費支給対象の資格確認書等を交付する場合があります。

特別療養費支給対象の資格確認書等では、医療機関で医療費の10割をお支払いいただき、後日特別療養費の申請により給付割合相当分を支給します。

ただし、世帯内に18歳以下(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)の方がいる場合は、その方には通常の資格確認書等を交付します。

また、世帯内に原爆一般疾病医療費(公費負担医療費)の支給等を受けることができる方がいる場合は、その方には通常の資格確認書等を交付しますので届出をしてください。

普通給付の方との違い

特別療養費と通常の給付との違い

区分

通常の方

特別療養費の方

窓口での支払い

2~3割

10割(全額)

あとから戻る分

なし

申請で7~8割相当を支給

 注意:お支払い後、役場窓口で申請すれば保険給付分(7~8割)が「特別療養費」としてあとから戻ります。

      医療費を支払った翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。

      申請するときには、医療機関への支払いをすべて終えている必要があります。

知っておいていただきたいポイント

1.    18歳以下のお子さまは対象外です。(通常どおりの自己負担割合が適用されます)
2.    滞納がある場合、支給額から滞納分に充当をお願いすることがあります。
3.    申請には、資格確認書等・領収書(原本)・印かん・振込先口座・本人確認書類が必要です。
    注意:申請後お支払いまでは、通常数ヵ月掛かります。                              4.    災害・失業・疾病など「特別な事情」がある場合はご相談ください。
5.    納付のご相談に応じますので、お一人で抱え込まずご連絡ください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

保険健康課保険医療係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7763