医療費が高額になった場合
「高額療養費」とは、1ヶ月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
払い戻しの場合は、自己負担が多くなってしまいます。
高額な自己負担を避けるために「限度額適用認定証」の事前手続きが必要になります。
「限度額適用認定証」の申請後、限度額が併記された資格確認書を医療機関等の窓口(※1)に提示すると、高額な自己負担をすることなく、1ヶ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが、入院・外来とも自己負担限度額まで(※2)となります。
認定証の発行期日は申請月の1日となります。
※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
※2 保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。
★マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。「限度額適用認定証」の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
限度額適用認定証の交付手続に必要なもの(マイナ保険証をお持ちでない方)
1.資格確認書
(代理の方が窓口で申請される場合は窓口に来る方の運転免許証等)
マイナ保険証をお持ちでない方で、限度額適用認定証の申請については、有効期限が翌年の7月31日までとなっております。有効期限を過ぎても認定証が必要な方は、毎年8月1日以降、役場窓口へ申請手続きが必要となります。
70歳未満の方
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所得区分 |
区分 |
3回目まで |
4回目以降 ※2 |
年間上限※ |
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所得※1が 901万円を超える |
ア |
270,300円+ (医療費※3-901,000円)×1% |
140,100円 |
168万円 |
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所得が600万円を超え901万円以下 |
イ |
179,100円+ (医療費-597,000円)×1% |
93,000円 |
111万円 |
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所得が210万円を超え600万円以下 |
ウ |
85,800円+ (医療費-286,000円) ×1% |
44,400円 |
53万円 |
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所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) |
エ |
61,500円 |
44,400円 |
53万円 ※4 |
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住民税 非課税世帯 |
オ |
36,900円 |
24,600円 |
29万円 |
※1 所得 = 総所得金額等 - 基礎控除(43万円)
※2 過去12ヶ月以内に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※3 医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※4 一部41万円の場合があります。
※年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します。
70歳未満の方の入院時食事代について
入院した時は、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を負担します。
残りの費用は国保が負担します。負担額については、下記をご参照ください。
(1食あたり)
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所得区分 |
令和8年6月~ |
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住民税課税世帯 |
550円 |
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住民税非課税世帯
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過去1年間の入院が90日以内 |
270円 |
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過去1年間の入院が90日以上 |
220円 |
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70歳未満の方の高額療養費の払い戻し申請について
限度額適用認定証を使用しても、下記のような場合、高額療養費の申請をしていただくことで、払い戻しがある場合があります。
1.一人の方が複数の医療機関等で受診した場合
2.世帯で複数の方が医療機関等で受診した場合 (福智町国保加入者に限る)
(合算対象となる場合は、一つの医療機関で自己負担額21,000円以上の場合)
3.4回目以降で限度額の差額が発生している場合
高額療養費払い戻し申請手続きに必要なもの
1.医療機関で支払った領収証 2.認め印 3.振込先がわかるもの(通帳等)
※ 診療を受けた月の翌月1日から2年を経過すると時効になり、支給されなくなりますので
ご注意ください。
※ 支給までには、診療月から少なくとも3ヶ月以上かかりますのでご了承ください。
【申請後、レセプト(医療機関から国民健康保険へ提出する診療報酬の請求書)の
確定後に行われる為】
※ 高額療養費の払い戻しが該当になる場合のみ、後日通知を送付します。
70歳未満の方の高額療養費自己負担限度額の計算方法
70歳以上の方の自己負担限度額
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所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
年間上限※ |
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現役並み 所得者
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3.【課税所得690万円以上の方】 |
270,300円+ (医療費※1 - 901,000円)×1% 【※2 4回目以降 140,100円】 |
168万円 |
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2.【課税所得380万円以上の方】 |
179,100円+ (医療費※1 - 597,000円)×1% 【※2 4回目以降 93,000円】 |
111万円 |
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1.【課税所得145万円以上の方】 |
85,800円+ (医療費※1 - 286,000円)×1% 【※2 4回目以降 44,400円】 |
53万円 |
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一般 |
22,000円 【外来年間上限額 216,000円】 |
61,500円 【4回目以降 44,400円】 |
※3 53万円 |
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区分2. 【住民税非課税世帯】 |
11,000円 【外来年間上限額 96,000円】 |
25,700円 【4回目以降 24,600円】 |
29万円 |
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区分1. 【住民税非課税世帯で 年金収入826,500円以下】 |
8,000円 |
15,700円 |
18万円 |
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※1 医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※2 過去12ヶ月以内に同じ世帯での支給が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が変更に
なります。
※3 一部41万円の場合があります。
※年間上限は、8月から翌年7月の一年間で計算します。
70歳以上の方の入院時食事代について
入院した時は、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を負担します。
残りの費用は国保が負担します。負担額については、下記をご参照ください。
(1食あたり)
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所 得 区 分 |
令和8年6月~ |
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現役並み所得者・一般 |
550円 |
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区分2 【住民税非課税世帯】 |
過去1年間の入院が 90日以内 |
270円 |
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過去1年間の入院が 90日以上 |
220円 |
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区分1 【住民税非課税世帯で年金収入82万6,500円以下】 |
130円 |
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70歳以上の方の高額療養費の払い戻し申請について
限度額適用認定証を使用しても、下記のような場合、高額療養費の申請をしていただくことで、払い戻しがある場合があります。
1. 一人の方が複数の医療機関等で受診した場合
2. 世帯で複数の方が医療機関等で受診した場合 (福智町国保加入者に限る)
(70歳以上の方と70歳未満の方が同じ国保加入世帯にいる場合、70歳未満の方の
自己負担額が一つの医療機関で21,000円以上の場合は合算対象になります。)
3. 4回目以降で限度額の差額が発生している場合
※ 診療を受けた月の翌月1日から2年を経過すると時効になり、支給されなくなりますのでご注意ください。
※ 支給までには、診療月から少なくとも3ヶ月以上かかりますのでご了承ください。
【申請後、レセプト(医療機関から国民健康保険へ提出する診療報酬の請求書)の確定後に行われる為】
高額療養費について(70歳以上の方)(PDFファイル:175.3KB)
※ 高額療養費の払い戻しが該当になる場合のみ、後日通知を送付します。
高額療養費の申請書はこちら
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険健康課保険医療係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7763



