医療費が高額になった場合

高額療養費」とは、1ヶ月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

払い戻しの場合は、自己負担が多くなってしまいます。

高額な自己負担を避けるために「限度額適用認定証」の事前手続きが必要になります。

限度額適用認定証」の申請後、限度額が併記された資格確認書を医療機関等の窓口(※1)に提示すると、高額な自己負担をすることなく、1ヶ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが、入院・外来とも自己負担限度額まで(※2)となります。

認定証の発行期日は申請月の1日となります。 

※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
※2 保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

★マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。「限度額適用認定証」の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用認定証の交付手続に必要なもの(マイナ保険証をお持ちでない方)

1.資格確認書

(代理の方が窓口で申請される場合は窓口に来る方の運転免許証等)

マイナ保険証をお持ちでない方で、限度額適用認定証の申請については、有効期限が翌年の7月31日までとなっております。有効期限を過ぎても認定証が必要な方は、毎年8月1日以降、役場窓口へ申請手続きが必要となります。

70歳未満の方

自己負担限度額(月額)

所得区分

区分

3回目まで

4回目以降 ※2

年間上限

所得※1が

901万円を超える

270,300円+

(医療費※3-901,000円)×1%

140,100円

168万円

所得が600万円を超え901万円以下

 179,100円+

(医療費-597,000円)×1%

93,000円

111万円

所得が210万円を超え600万円以下

85,800円+

(医療費-286,000円)

×1%

44,400円

53万円

所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)

61,500円

44,400円

53万円

※4

住民税

非課税世帯

36,900円

24,600円

29万円

 

※1 所得 = 総所得金額等 - 基礎控除(43万円)

※2 過去12ヶ月以内に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

※3 医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。

※4 一部41万円の場合があります。

※年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します。

70歳未満の方の入院時食事代について

入院した時は、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を負担します。

残りの費用は国保が負担します。負担額については、下記をご参照ください。

        (1食あたり)

70歳未満の方

所得区分

令和8年6月~

住民税課税世帯

550

住民税非課税世帯

 

過去1年間の入院が90日以内

270

過去1年間の入院が90日以上

220円

70歳未満の方の高額療養費の払い戻し申請について

限度額適用認定証を使用しても、下記のような場合、高額療養費の申請をしていただくことで、払い戻しがある場合があります。
1.一人の方が複数の医療機関等で受診した場合
2.世帯で複数の方が医療機関等で受診した場合 (福智町国保加入者に限る)
  (合算対象となる場合は、一つの医療機関で自己負担額21,000円以上の場合)
3.4回目以降で限度額の差額が発生している場合

高額療養費払い戻し申請手続きに必要なもの

1.医療機関で支払った領収証   2.認め印   3.振込先がわかるもの(通帳等)

※ 診療を受けた月の翌月1日から2年を経過すると時効になり、支給されなくなりますので
  ご注意ください。

※ 支給までには、診療月から少なくとも3ヶ月以上かかりますのでご了承ください。
  【申請後、レセプト(医療機関から国民健康保険へ提出する診療報酬の請求書)の
   確定後に行われる為】

※ 高額療養費の払い戻しが該当になる場合のみ、後日通知を送付します。

70歳未満の方の高額療養費自己負担限度額の計算方法

(暦月ごと・個人ごと・病院ごと(外来・入院別計算)自己負担額21,000円以上を超える場合

合算対象となります。)

 

高額療養費について(70歳未満の方)(PDFファイル:237.4KB)

 

70歳以上の方の自己負担限度額

 

自己負担限度額(月額)

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

年間上限※

現役並み

所得者

 

3.【課税所得690万円以上の方】

270,300円+

(医療費※1 - 901,000円)×1%

【※2 4回目以降 140,100円】

168万円

2.【課税所得380万円以上の方】

179,100円+

(医療費※1 - 597,000円)×1%

【※2 4回目以降  93,000円】

111万円

1.【課税所得145万円以上の方】

85,800円+

(医療費※1 - 286,000円)×1%

【※2 4回目以降  44,400円】

53万円

一般

22,000円

【外来年間上限額 216,000円】

61,500円

【4回目以降 44,400円】

※3

53万円

区分2.

【住民税非課税世帯】

11,000円

【外来年間上限額 96,000円】

25,700円

【4回目以降 24,600円】

29万円

区分1.

【住民税非課税世帯で

 年金収入826,500円以下】

8,000円

15,700円

18万円

※1 医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。

※2 過去12ヶ月以内に同じ世帯での支給が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が変更に

なります。

※3 一部41万円の場合があります。

※年間上限は、8月から翌年7月の一年間で計算します。

70歳以上の方の入院時食事代について

入院した時は、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を負担します。

残りの費用は国保が負担します。負担額については、下記をご参照ください。

                                                (1食あたり)

70歳以上の方

所 得 区 分

令和8年6月~

現役並み所得者・一般

550

区分2

【住民税非課税世帯】

過去1年間の入院が

90日以内

270

過去1年間の入院が

90日以上

220円

        区分1

【住民税非課税世帯で年金収入82万6,500円以下】

 

130

 

70歳以上の方の高額療養費の払い戻し申請について

限度額適用認定証を使用しても、下記のような場合、高額療養費の申請をしていただくことで、払い戻しがある場合があります。


1. 一人の方が複数の医療機関等で受診した場合
2. 世帯で複数の方が医療機関等で受診した場合 (福智町国保加入者に限る)
  (70歳以上の方と70歳未満の方が同じ国保加入世帯にいる場合、70歳未満の方の
  自己負担額が一つの医療機関で21,000円以上の場合は合算対象になります。)
3. 4回目以降で限度額の差額が発生している場合

※ 診療を受けた月の翌月1日から2年を経過すると時効になり、支給されなくなりますのでご注意ください。
※ 支給までには、診療月から少なくとも3ヶ月以上かかりますのでご了承ください。
    【申請後、レセプト(医療機関から国民健康保険へ提出する診療報酬の請求書)の確定後に行われる為】
 

高額療養費について(70歳以上の方)(PDFファイル:175.3KB)

 

※ 高額療養費の払い戻しが該当になる場合のみ、後日通知を送付します。

高額療養費の申請書はこちら

高額療養費申請書様式(PDFファイル:111.2KB)

高額療養費請求書(PDFファイル:275.1KB)

申請の際には、申請書と請求書の2枚が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険健康課保険医療係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7763