産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

子育て世代の負担軽減及び、次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産した方の産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度です。

【対象となる方】
令和5年11月1日以降に、出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。
(妊娠85日(4か月)以上の出産が対象で、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

 

【受付期間】

※出生届の提出時に申請できます。
(出産の事実を確認し、対象期間の保険税を軽減します)

※産前(出生前)の場合は、出産予定日の6か月前から届出ができますが、詳しくは窓口担当へご相談ください。

 

【注意事項】
出生後の手続きで、対象期間の属する年度の最初の保険税の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険税の変更はできなくなりますのでご注意ください。


≪保険税軽減の概要≫
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産被保険者の出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。

※ 出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。
※ 多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
※ 賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。

 

 

【保険税減税の概要図】

sanzensango

 

【国民年金にも同様の制度があります】

 詳しくは、下記関係機関のホームページにてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険健康課
福岡県田川郡福智町金田937-2

【保険医療係】電話:0947-22-7763

【 健康係 】電話:0947-22-3518