雇用保険受給者の国民健康保険税軽減制度について(非自発的失業者)
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された人の保険税を届出により軽減します。
軽減額
軽減対象者の前年の給与所得を、100分の30とみなして保険税の算定を行います。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで
対象者
1.退職日現在で65歳未満の人
2.雇用保険を受給中の人で、「雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知書)」に記載されている離職理由が、下記の番号に該当する人
【特定受給資格者】
11 解雇
12 天災等の理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
【特定理由離職者】
23 期間満了
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者12か月未満)
手続きに必要なもの
・ 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワークにて交付)
・ 認めの印鑑
・ 申請に来る方のご本人確認ができるもの