国民健康保険税について

令和8年度より子ども・子育て支援金分が加算されます

「子ども・子育て支援金制度」は、「子ども未来戦略」に基づき、児童手当の拡充や保育サービスの充実など、抜本的な子ども・子育て支援の強化に向けた施策に対する安定した財源を確保するため、令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立し、創設されました。

「子ども・子育て支援金制度」は、子ども・子育て支援施策にかかる財源の一部に充てるための特定財源として、医療保険の加入者や事業主の方々を含む全世代・全経済主体から、世代を超えて社会全体で子育て世帯を支えるため、医療保険料(税)とあわせて所得等に応じて拠出を求める仕組みとなっています。

そのため、国民健康保険を含む全ての医療保険者は、子ども・子育て支援法に基づき、新たに「子ども・子育て支援納付金分」を被保険者から納付いただき、国に納付することが義務付けられました。

国民健康保険においても、令和8年度から、従来の医療分・後期分・介護分に加えて、新たに子ども・子育て支援金分が保険料(税)に加わります。

当該制度が少子化対策に係るものであることに鑑み、子どもがいる世帯の拠出額が増えないよう、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までの子どもに係る均等割額の10割軽減措置が講じられます。

制度の詳細については、こども家庭庁が作成したリーフレットをご確認ください。

保険税の決め方

その年度の県納付金と保険事業等にかかる町支出額から、国・県の補助金を差し引いた額を

保険税として、各世帯に割り当てることになっています。

40歳未満の人

医療保険分、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分を合わせて、保険税として納めます。

※ 年度の途中で40歳になるときは…

  年度の途中で、40歳になる月(誕生日が1日の人はその前日)から介護保険分を納めます。

40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)

介護保険の導入で、40歳以上の人は、生活保護を受けている人などを除いて、介護保険に加入して介護保険料を納めることになります。そのため、保険税は医療分、支援金分、子ども・子育て支援金分に介護分をあわせて納めることになります。

※  年度の途中で65歳になるときは…

   年度の途中で、65歳になる前月(誕生日が1日の人はその前々月)までの介護保険分を、

   国民健康保険税として納めます。

65歳以上75歳未満の人(介護保険の第1号被保険者)

医療保険分、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分を合わせて、国民健康保険税として納め、介護保険分は別に納めます。

国民健康保険税の項目と税率(福智町の場合)

保険税の項目と税率

項 目

医療保険分

(国保加入者の医療費のため)

後期高齢者支援金分

(後期高齢者医療のため)

介護保険分   【40歳から64歳】

(介護保険事業のため)

子ども・子育て支援金分

(子ども・子育て支援の拡充のため)

所得割

世帯の所得に応じて計算

税率 7.20%

世帯の所得に応じて計算

税率 2.63%

第2号被保険者の所得に応じて計算

税率 2.52%

世帯の所得に応じて計算

税率 0.28%

均等割

 

世帯の加入者数に応じて計算

一人あたり   24,000円 

 

世帯の加入者数に応じて計算

一人あたり    9,000円

第2号被保険者の人数に応じて計算

一人あたり   9,000円

世帯の加入者数に応じて計算

一人あたり  1,126円

(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までの子どもに係る均等割額の10割軽減あり)

平等割

一世帯にいくらと計算

 26,000円

一世帯にいくらと計算

10,000円

第2号被保険者がいる世帯にいくらと計算

7,000円

一世帯にいくらと計算

1,084円

※ 最高限度額は、医療分67万円、後期高齢者支援金分26万円、介護分17万円、子ども・子育て支援金分3万円で合計113万となります(令和8年度)

※ 所得の低い人は、世帯の所得に応じて、保険税の均等割額、平等割額の7割・5割・2割が軽減されます(法定減免)

※ 子ども・子育て支援金分においては、均等割額に18歳以上均等割(1人あたり69円)を含みます

この記事に関するお問い合わせ先

保険健康課保険医療係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7763