第三者行為によるけがについても、国民健康保険証を使えます。
第三者行為とは?
● 交通事故
● 暴力行為を受けた
● 他人の飼育する動物に噛まれた
など、第三者の行為によって受けたけがについても、保険証を使って医療が受けられます。
その場合、国保が医療費を一時的に立て替えて、あとから加害者に請求しますので、必ず
役場 保険健康課 保険医療係(国保担当)まで届け出をお願いします。
届け出について
● 事故証明書
(交通事故にあったときは、必ず警察に連絡をして、「事故証明書」をもらってください。)
● マイナ保険証もしくは資格確認書
● 印鑑
● 本人確認書類(代理の方の場合は、その方の身分を証明するものが必要です)
上記のものをご持参のうえ、「第三者行為による傷病届」を届け出してください。
※傷病の状況や、相手の保険加入状況などを記入します。
第三者行為による傷病届 (PDFファイル: 129.1KB)
第三者行為による傷病届(記入例) (PDFファイル: 160.0KB)
事故発生状況報告書(記入例) (PDFファイル: 107.7KB)
念書兼同意書(記入例) (PDFファイル: 149.7KB)
第三者行為 保険会社代行用 (PDFファイル: 125.7KB)
ご注意ください!
治療費を受け取ったり、示談を結んでしまったりすると、給付ができなくなる場合がありますので、
示談の前に必ず 役場 保険健康課 保険医療係(国保担当)までご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険健康課保険医療係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7763