令和2年度国民健康保険税の税率が変わります!
国民健康保険について
国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、加入者が保険税を出し合いお互い助け合う医療保険制度です。
福智町では国民健康保険税を、平成20年度の「後期高齢者医療制度」新設に伴う後期高齢者医療支援金導入の国の制度改正による保険税の改定以来、据え置いてきました。
しかし、国民健康保険特別会計は慢性的な赤字であり、一般会計からの繰入金で補てんをしている状況です。加入者が減少する中、今後も高齢化や高度な医療技術での治療などによる医療費の増加により引き続き赤字が見込まれることから、保険税を改定することといたしました。
加入者の皆さまにご負担いただくことになり、ご迷惑をおかけいたしますが、国民健康保険財政の厳しい状況にご理解とご協力をお願いいたします。
税率算定のしくみ
国民健康保険財政の運営責任主体は、平成30年度から都道府県に変わっており、市町村は都道府県が決定した国保事業費納付金を都道府県に納付しております。
福智町では福岡県が決定した納付金額を、皆様からの保険税等を財源として県に支払っており、県は納付金をまかなうのに必要な保険税の総額を計算し、市町村ごとに標準保険税率(注釈)を示します。
令和2年度の福智町国民健康保険税については、県の示す標準保険税率を参考に保険税を改定します。
注釈:標準保険税率とは毎年度、市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値として、県内統一の算定基準に基づいて県が算定するものです。
令和2年4月からの課税方式と税率
令和2年4月からの課税方式
所得に関係なく固定資産の状況により賦課していた資産割を廃止します。
今まで | 令和2年度から | |
税 額 |
町が独自に保険税を決定 |
県が示す「標準保険税率」 を参考に保険税を決定 |
課 税 方 式 |
4方式 所得に応じて課税 「所得割」 固定資産に応じて課税 「資産割」 加入者1人当たりに課税 「均等割」 1世帯当たりに課税 「平等割」 |
3方式 「所得割」
「均等割」 「平等割」 |
令和2年4月からの税率
国民健康保険税は以下の3つで構成されています。
- 医療給付費に充てるための「医療給付費分」
- 75歳以上の人の医療費を支援するために徴収される「後期高齢者支援金分」
- 介護保険制度の一部を負担するために40歳以上65歳未満の人から徴収される「介護納付金分」
改定前 | 改定後 | ||
医療給付費分 | 所得割 | 8.20% | 7.20% |
資産割 | 40.00% | 廃止 | |
均等割 | 20,000円 | 24,000円 | |
平等割 | 22,000円 | 26,000円 | |
後期高齢者支援金分 | 所得割 | 2.00% | 2.63% |
資産割 | 1.00% | 廃止 | |
均等割 | 5,000円 | 9,000円 | |
平等割 | 6,000円 | 10,000円 | |
介護納付金分 | 所得割 | 1.00% | 2.52% |
資産割 | 1.00% | 廃止 | |
均等割 | 4,000円 | 9,000円 | |
平等割 | 5,000円 | 7,000円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険健康課保険医療係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7763