民法改正「共同親権」について

共同親権について

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

 この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権や養育費、親子交流などに関する規定を見直すものです。

 

 父母が離婚後も適切にこどもの養育に関わり、その責務を果たすことは、こどもの心身の健全な発達を図るためにも重要です。今回の改正ではこどもの利益の確保を目的とし、親の責務が明確化されました。

 また今回の改正により、父母の離婚後は共同親権の定めを行うことも、単独親権の定めを行うこともできるようになります。

  この法律は、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

詳細につきましては、下記の法務省作成パンフレット等をご確認ください。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)(PDFファイル:1.7MB)

 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

法務省ホームページ

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