民法改正「共同親権」について
共同親権について
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権や養育費、親子交流などに関する規定を見直すものです。
父母が離婚後も適切にこどもの養育に関わり、その責務を果たすことは、こどもの心身の健全な発達を図るためにも重要です。今回の改正ではこどもの利益の確保を目的とし、親の責務が明確化されました。
また今回の改正により、父母の離婚後は共同親権の定めを行うことも、単独親権の定めを行うこともできるようになります。
この法律は、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
詳細につきましては、下記の法務省作成パンフレット等をご確認ください。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)(PDFファイル:1.7MB)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
法務省ホームページ
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こども課 こども支援係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-3700



