身体障害者手帳

 けがや病気などにより身体に永続する障がいを有する人は、医師の診断書に基づき、手帳の交付を受けることができます。手帳が交付されると、各種福祉サービスや日常生活用具の給付、交通機関の割引、税の控除などの対象となります。

対象者

 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能に永続する障害のある方が対象となります。

申請手続

新規交付申請

 下記の必要書類等をご準備いただき、申請ください。

  1.  身体障害者手帳交付申請書 (指定用紙は申請窓口に準備しています)
  2. 身体障害者診断書・意見書 (指定用紙は申請窓口に準備しています)
    注意1 : 診断日から3カ月以内のもの。
    注意2 : 身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師が記載したものです。障がいの種別ごとに指定医師は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

  3. 証明写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル)
    注意1 : 1年以内撮影のもの、脱帽、正面上半身
    注意2 : 写真は手帳に添付され、身分証明としても利用されるものであるため、ポラロイド等のインスタントカメラ、プリクラ、カラーコピー、写真用紙ではないものに印刷したもの等、公的な証明写真としてふさわしくないないものは不可。

  4. 申請者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)

  5. 申請者・来庁者の身元確認ができる書類(本人が15歳未満の児童の場合は、保護者分も必要)

  6. 印鑑

※ 申請内容は、法律に基づき、福岡県が認定します。判定結果がでるまで約1カ月程度時間を要しますので、ご注意ください。

再交付申請(障がい程度の変更・障がいの追加・再認定等)

 すでに身体障害者手帳が交付されている人で、障がいの内容や程度が変わったり、新たな障がいが加わったりすることによる再交付申請は、下記の必要書類等をご準備いただき、申請ください。

  1.  身体障害者手帳再交付申請書(指定用紙は申請窓口に準備しています)
  2. 身体障害者診断書・意見書(指定用紙は申請窓口に準備しています)
    注意1 : 診断日から3カ月以内のもの。
    注意2 : 身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師が記載したものです。障がいの種別ごとに指定医師は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

  3. 証明写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル)
    注意1 : 1年以内撮影のもの、脱帽、正面上半身
    注意2 : 写真は手帳に添付され、身分証明としても利用されるものであるため、ポラロイド等のインスタントカメラ、プリクラ、カラーコピー、写真用紙ではないものに印刷したもの等、公的な証明写真としてふさわしくないないものは不可。

  4. 身体障害者手帳

  5. 申請者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)

  6. 申請者・来庁者の身元確認ができる書類(本人が15歳未満の児童の場合は、保護者分も必要)

  7. 印鑑

※ 申請内容は、法律に基づき、福岡県が認定します。判定結果がでるまで約1カ月程度時間を要しますので、ご注意ください。

再交付申請(紛失・破損等)

 身体障害者手帳を紛失、破損等した場合は、再交付することができます。下記の必要書類等をご準備いただき、申請ください。

  1.  身体障害者手帳再交付申請書 (指定用紙は申請窓口に準備しています)
  2. 証明写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル)
    注意1 : 1年以内撮影のもの、脱帽、正面上半身
    注意2 : 写真は手帳に添付され、身分証明としても利用されるものであるため、ポラロイド等のインスタントカメラ、プリクラ、カラーコピー、写真用紙ではないものに印刷したもの等、公的な証明写真としてふさわしくないないものは不可。

  3. 身体障害者手帳(紛失した人は除く)

  4. 申請者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)

  5. 申請者・来庁者の身元確認ができる書類(本人が15歳未満の児童の場合は、保護者分も必要)

  6. 印鑑

※ 申請から再交付するまでに数日程度時間を要しますので、ご注意ください。

記載事項変更申請

 身体障害者手帳の記載内容(氏名、居住地等)に変更が生じた場合は、下記の必要書類等をご準備いただき、申請ください。

  1.  身体障害者居住地等変更届 (指定用紙は申請窓口に準備しています)
  2. 身体障害者手帳

  3. 申請者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)

  4. 申請者・来庁者の身元確認ができる書類(本人が15歳未満の児童の場合は、保護者分も必要)

  5. 印鑑

※ 氏名記載面にカバーシールが貼付された手帳をお持ちの人については、氏名が変更になった場合、再交付申請が必要となります。上記のものに加え、写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、脱帽、正面上半身、1年以内撮影のもの)をご用意ください。 

返還申請

 手帳の交付を受けた人が死亡した場合や新しい手帳が交付された場合、また、手帳の交付要件に該当しなくなったと認められる場合は、速やかに返還ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課 障がい者福祉係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7762