精神通院医療

 自立支援医療の精神通院医療は、通院医療による継続的な精神医療を要する人に対し、自己負担の軽減を図るものです。

対象者

 精神障害の症状である躁状態や抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態に対して、病院または診療所に入院せず行われる医療(外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護等)を受ける人

※ 次のような医療は対象外となります
  ・ 入院医療の費用
  ・ 公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用(病院や診療所以外でのカウンセリング等)
  ・ 精神疾患、精神障害と関係のない疾患の医療費

自己負担額

 原則1割負担となります。ただし、「世帯」の所得水準や継続的に相当額の医療費負担が生じる人(重度かつ継続)については、月額の負担上限額が設定されます。 

※ 自立支援医療における世帯の範囲は、住民票上の家族ではなく、同じ公的医療保険に加入している家族を「世帯」とし、同じ「世帯」の所得・収入や課税状況により自己負担上限額が決まります。

● 月額負担上限額区分表
区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0 円
低所得 1 市町村民税非課税世帯
(受給者の年間収入が80万円以下)
2,500 円
低所得 2 市町村民税非課税世帯
(受給者の年間収入が80万円超え)
5,000 円
中間所得層 1 市町村民税課税世帯
(所得割3.3万円未満)
医療保険の
自己負担限度額
中間所得層 2 市町村民税課税世帯
(所得割23.5万円未満)
医療保険の
自己負担限度額
一定所得以上 市町村民税課税世帯
(所得割23.5万円以上)
対象外
重度かつ
継続
中間所得層 1 市町村民税課税世帯
(所得割3.3万円未満)
5,000 円
中間所得層 2 市町村民税課税世帯
(所得割23.5万円未満)
10,000 円
一定所得以上 市町村民税課税世帯
(所得割23.5万円以上)
20,000 円


 

申請手続

新規申請

 精神通院医療の適用開始日は申請受付後となります。申請する際は下記の必要書類をご準備いただき手続きください。

  1.  自立支援医療費支給認定申請書(指定用紙は申請窓口に準備しています)
  2. 精神通院医療診断書(指定用紙は申請窓口に準備しています)
    ※ 指定自立支援医療機関(精神通院医療)の医師が記載する必要があります。

  3. 同意書[所得、課税状況等照会用] (指定用紙は申請窓口に準備しています)

  4. 委任状[受給者証を病院へ送付する際に必要] (指定用紙は申請窓口に準備しています)

  5. 医療保険証

  6. 申請者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)

  7. 年金や手当等の額が分かるもの
    ※ 障害年金や遺族年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当など、課税されない年金や手当等を受給している人は、年金振込通知書もしくは年金証書(等級、金額の記載があるもの)、通帳の写しなど、受給額が分かる書類をご提出ください。

  8. 所得確認のための書類(必要な人のみ)
    ※ 申請する年の1月1日現在に福智町に在住せず、他自治体に税の申告をしている人
    ※ 税の申告をしていない人は、申告が必要です。

  9. 印鑑

再認定申請

 認定期間の終了する日の3か月前から再認定申請できます。申請する際は下記の必要書類をご準備いただき手続きください。
 なお、有効期限が切れた場合は、遡って再認定することはできないため、新規申請となります。

  1.  自立支援医療費支給認定申請書(指定用紙は申請窓口に準備しています)
  2. 精神通院医療診断書(指定用紙は申請窓口に準備しています)
    ※ 治療方針に変更がない場合は、2年に1度省略することができます。
    ※ 指定自立支援医療機関(精神通院医療)の医師が記載する必要があります。

  3. 同意書[所得、課税状況等照会用] (指定用紙は申請窓口に準備しています)

  4. 委任状[受給者証を病院へ送付する際に必要] (指定用紙は申請窓口に準備しています)

  5. 医療保険証

  6. 申請者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)

  7. 年金や手当等の額が分かるもの
    ※ 障害年金や遺族年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当など、課税されない年金や手当等を受給している人は、年金振込通知書もしくは年金証書(等級、金額の記載があるもの)、通帳の写しなど、受給額が分かる書類をご提出ください。

  8. 所得確認のための書類(必要な人のみ)
    ※ 申請する年の1月1日現在に福智町に在住せず、他自治体に税の申告をしている人
    ※ 税の申告をしていない人は、申告が必要です。

  9. 印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課 障がい者福祉係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7762