精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのために、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人は、医師の診断書などに基づき、1級から3級までの手帳の交付を受けることができます。手帳が交付されると、等級に応じた福祉サービス等が利用できます。
対象者
統合失調症・気分(感情)障害・非定型精神病・てんかん・中毒精神病・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)・発達障害およびその他の精神疾患が対象です。
申請手続
新規交付申請
当該精神疾患に関する初診日から6か月以上経過した時点で新規申請することができます。
医師の診断書による申請
下記の必要書類等をご準備いただき、申請ください。
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(指定用紙は申請窓口に準備しています)
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診断書(指定用紙は申請窓口に準備しています)
※ 初診日から6カ月以上経過し、診断書作成日から3か月以内のもの -
証明写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル)
注意1 : 1年以内撮影のもの、脱帽、正面上半身
注意2 : 写真は手帳に添付され、身分証明としても利用されるものでもあるため、ポラロイド等のインスタントカメラ、プリクラ、カラーコピー、写真用紙ではないものに印刷したもの等、公的な証明写真としてふさわしくないものは不可。 -
申請者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
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申請者・来庁者の身元確認ができる書類(本人が15歳未満の児童の場合は、保護者分も必要)
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印鑑
障害年金証書による申請
障害年金証書による申請については、判定を要することなく、年金3級であれば手帳3級となり、年金の等級と手帳の等級が同じ等級となります。下記の必要書類等をご準備いただき、申請ください。
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(指定用紙は申請窓口に準備しています)
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障害年金証書
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直近の年金振込通知書または年金支払通知書
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同意書(年金事務所等への照会に係る同意書で、指定用紙は申請窓口に準備しています)
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証明写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル)
注意1 : 1年以内撮影のもの、脱帽、正面上半身
注意2 : 写真は手帳に添付され、身分証明としても利用されるものでもあるため、ポラロイド等のインスタントカメラ、プリクラ、カラーコピー、写真用紙ではないものに印刷したもの等、公的な証明写真としてふさわしくないものは不可。 -
申請者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
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申請者・来庁者の身元確認ができる書類(本人が15歳未満の児童の場合は、保護者分も必要)
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印鑑
更新申請
交付された手帳の有効期限は2年です。更新する場合は、3か月前から手続きができますので、上記の新規交付申請に準じて必要書類等をご準備いただき、申請ください。
等級変更申請
精神障がいの状態が重くなったり、軽くなったりし、等級の変更が認められたとき、年金証書の写し等により変更を確認できたときに、交付した手帳と引換に新たに手帳が交付されます。上記の新規交付申請に準じて必要書類等をご準備いただき、申請ください。
政令市・他県からの転入に伴う手帳交付申請
政令市(福岡市・北九州市)や他県で手帳の交付を受けた人が福智町へ転入した場合は、福岡県において改めて申請する必要があります。下記の必要書類等をご準備いただき、申請ください。
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(指定用紙は申請窓口に準備しています)
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障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書(指定用紙は申請窓口に準備しています)
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転入前の都道府県等が交付した精神障害者保健福祉手帳(原本)
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証明写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル)
注意1 : 1年以内撮影のもの、脱帽、正面上半身
注意2 : 写真は手帳に添付され、身分証明としても利用されるものでもあるため、ポラロイド等のインスタントカメラ、プリクラ、カラーコピー、写真用紙ではないものに印刷したもの等、公的な証明写真としてふさわしくないものは不可。 -
申請者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
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申請者・来庁者の身元確認ができる書類(本人が15歳未満の児童の場合は、保護者分も必要)
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印鑑
記載事項変更申請
手帳の記載内容(氏名、居住地等)に変更が生じた場合は、下記の必要書類等をご準備いただき、申請ください。
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障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書(指定用紙は申請窓口に準備しています)
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精神障害者保健福祉手帳
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申請者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
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申請者・来庁者の身元確認ができる書類(本人が15歳未満の児童の場合は、保護者分も必要)
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印鑑
再交付申請(紛失・破損等)
手帳を破損、紛失した場合は再交付の申請が必要です。下記の必要書類等をご準備いただき、申請ください。
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障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書(指定用紙は申請窓口に準備しています)
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証明写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル)
注意1 : 1年以内撮影のもの、脱帽、正面上半身
注意2 : 写真は手帳に添付され、身分証明としても利用されるものでもあるため、ポラロイド等のインスタントカメラ、プリクラ、カラーコピー、写真用紙ではないものに印刷したもの等、公的な証明写真としてふさわしくないものは不可。 -
申請者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
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申請者・来庁者の身元確認ができる書類(本人が15歳未満の児童の場合は、保護者分も必要)
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印鑑
返還申請
手帳の交付を受けた人が死亡した場合や手帳の交付要件に該当しなくなったと認められる場合は、速やかに返還ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 障がい者支援係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7762