療育手帳

 療育手帳とは、知的機能の障害が発達期(概ね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じていると判定機関(児童相談所または障がい者更生相談所)において判定された人に対して交付する手帳です。知的障がい者(児)に対して、一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくすることを目的としています。

● 障がいの程度とその表記
療育手帳 障がいの程度 知能指数
A1 最重度 IQ 20以下
A2 重度 IQ 21 ~ 35
B1 中度 IQ 36 ~ 50
B2 軽度 IQ 51 ~ 概ね75

※ 療育手帳の判定では、知能指数が概ねIQ50以下であって、身体障害者手帳の1級から3級に該当する者は、総合判定で「重度(A3)」と判定します。

申請手続

判定依頼

 手帳を交付申請する前にあらかじめ障がいの程度について、判定を受ける必要があります。年齢に応じて依頼する判定機関が異なりますので、下記を確認のうえ手続きください。
 なお、判定を受けるうえで、生育歴や日常生活の状態等について詳しい情報を聴取しますので、家族等の同席が必要です。乳幼児期や児童期の様子が確認できる「母子手帳」や学齢期の「通知表等」を参考にさせていただきますので持参ください。

※ 初めて判定を受ける人で、精神科へ受診歴のある人は、主治医の意見書か診療情報提供書、投薬内容がわかる書類等を持参ください。

  1. 18歳未満の場合、直接、田川児童相談所に申し込み、判定を受けてください。
  2. 18歳以上の場合、町で判定依頼の申請を受付し、判定は障がい者更生相談所で行います。

交付申請

 判定結果が出た後、町で療育手帳の交付申請を行います。下記の必要書類等をご準備いただき、申請ください。

  1. 判定書(児童相談所や障がい者更生相談所から交付されます)
     
  2. 療育手帳交付申請書(指定用紙は申請窓口に準備しています)
     
  3. 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)
    注意1 : 1年以内撮影のもの、脱帽、正面上半身
    注意2 : 写真は手帳に添付され、身分証明として利用されるものでもあるため、ポラロイド等のインスタントカメラ、プリクラ、カラーコピー、写真用紙ではないものに印刷したもの等、公的な証明写真としてふさわしくないものは不可。
     
  4. 申請者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
     
  5. 申請者・来庁者の身元確認ができる書類 (本人が18歳未満の児童の場合は、保護者分も必要)
     
  6. 印鑑

再判定申請

 療育手帳の「次の判定年月」欄に再判定時期が記載されている人は、指定年月を迎える前に再判定を受ける必要があります。判定結果がでるまで時間を要しますので、数か月前を目途に申請ください。なお、年齢に応じて依頼する判定機関が異なりますので、下記を確認のうえ手続きください。
  また、判定を受けるうえで、生育歴や日常生活の状態等について詳しい情報を聴取しますので、家族等の同席が必要です。乳幼児期や児童期の様子が確認できる「母子手帳」や学齢期の「通知表等」を参考にさせていただきますので持参ください。

  1. 18歳未満の場合、直接、田川児童相談所に申し込み、判定を受けてください。
  2. 18歳以上の場合、町で判定依頼の申請を受付し、判定は障がい者更生相談所で行います。

再交付申請(紛失・破損等)

 療育手帳を紛失、破損等した場合は、再交付することができます。下記の必要書類をご準備いただき、申請ください。

  1. 療育手帳再交付申請書(指定用紙は申請窓口に準備しています)
     
  2. 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)
    注意1 : 1年以内撮影のもの、脱帽、正面上半身
    注意2 : 写真は手帳に添付され、身分証明として利用されるものでもあるため、ポラロイド等のインスタントカメラ、プリクラ、カラーコピー、写真用紙ではないものに印刷したもの等、公的な証明写真としてふさわしくないものは不可。
     
  3. 申請者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
     
  4. 申請者・来庁者の身元確認ができる書類 (本人が18歳未満の児童の場合は、保護者分も必要)
     
  5. 印鑑

記載事項変更申請

 療育手帳の記載内容(氏名、居住地等)に変更が生じた場合は、下記の必要書類等をご準備いただき、申請ください。

  1. 療育手帳記載事項届(指定用紙は申請窓口に準備しています)
     
  2. 申請者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
     
  3. 申請者・来庁者の身元確認ができる書類 (本人が18歳未満の児童の場合は、保護者分も必要)
     
  4. 印鑑

返還申請

 手帳の交付を受けた人が死亡した場合や県外・政令指定都市へ転出した場合、手帳の交付要件に該当しなくなったと認められる場合は、速やかに返還ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課 障がい者福祉係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7762