育成医療
自立支援医療の育成医療は、障がい児や障がいに係る医療を行わないと将来障がいを残すと認められる疾患を有する18歳未満の児童で、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる方に対して医療費の支給を行う制度です。
対象となる障がい
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 心臓機能障害
- 腎臓機能障害
- 肝臓機能障害
- 小腸機能障害
- 免疫機能障害
注1. 障がいの内容により手術等の適用内容が異なりますので、詳しくはお問合せください。
注2. 指定自立支援医療機関でのみ対象になります。
自己負担額
原則1割負担となります。ただし、「世帯」の所得水準や継続的に相当額の医療費負担が生じる人(重度かつ継続)については、月額の負担上限額が設定されます。
※ 自立支援医療における世帯の範囲は、住民票上の家族ではなく、同じ公的医療保険に加入している家族を「世帯」とし、同じ「世帯」の所得・収入や課税状況により自己負担上限額が決まります。
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 | |||||||
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0 円 | |||||||
低所得 1 | 市町村民税非課税世帯 (受給者の年間収入が80万円以下) |
2,500 円 | |||||||
低所得 2 | 市町村民税非課税世帯 (受給者の年間収入が80万円超え) |
5,000 円 | |||||||
中間所得層 1 | 市町村民税課税世帯 (所得割3.3万円未満) |
医療保険の 自己負担限度額 |
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中間所得層 2 | 市町村民税課税世帯 (所得割23.5万円未満) |
医療保険の 自己負担限度額 |
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一定所得以上 | 市町村民税課税世帯 (所得割23.5万円以上) |
対象外 | |||||||
重度かつ 継続 |
中間所得層 1 | 市町村民税課税世帯 (所得割3.3万円未満) |
5,000 円 | ||||||
中間所得層 2 | 市町村民税課税世帯 (所得割23.5万円未満) |
10,000 円 | |||||||
一定所得以上 | 市町村民税課税世帯 (所得割23.5万円以上) |
20,000 円 |
申請手続
育成医療の適用開始日は申請受付後となります。手術後や退院後の申請を受理することはできませんので、必ず対象となる医療の開始前に申請ください。申請する際は下記の必要書類をご準備いただき手続きください。
- 自立支援医療費支給認定申請書(指定用紙は申請窓口に準備しています)
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育成医療意見書(指定用紙は申請窓口に準備しています)
※ 指定自立支援医療機関(育成医療)の医師が記載する必要があります。障がいの種別ごとに指定医師は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。 -
同意書[所得、課税状況等照会用] (指定用紙は申請窓口に準備しています)
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委任状[受給者証を病院へ送付する際に必要] (指定用紙は申請窓口に準備しています)
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医療保険証
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特定疾病療養受療証(交付されている人のみ)
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申請者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
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年金や手当等の額が分かるもの
※ 保護者が、障害年金や遺族年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当など、課税されない年金や手当等を受給している人は、年金振込通知書もしくは年金証書(等級、金額の記載があるもの)、通帳の写しなど、受給額が分かる書類をご提出ください。 -
所得確認のための書類(必要な人のみ)
※ 申請する年の1月1日現在に福智町に在住せず、他自治体に税の申告をしている人
※ 税の申告をしていない人は、申告が必要です。 -
印鑑
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 障がい者支援係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7762