補装具費支給制度

 補装具とは、義肢や車いす、補聴器など、身体の欠損や損なわれた機能を補い、日常生活を過ごしやすくするための用具です。身体障がい者(児)および難病患者等で補装具が必要と認められる人に、補装具の給付・修理・貸与が受けられます。

※ 次に該当する場合は給付することができない場合もありますので、事前にお問い合わせのうえ、申請ください。

  • 医療用(治療用)装具として使用するもの
    例1. 腰痛の治療のための体幹装具(コルセット)
     2. 切断術後に作製される症状固定前の訓練用仮義肢
     3. リハビリテーションのために使用する下肢装具
     4. 眼球摘出後眼窩保護のための義眼
     5. 小児弱視等の治療用眼鏡等(9歳未満の小児)
     
  • 労働者災害補償保険法等で補装具の給付が受けられる場合
    業務上の事由または通勤途中の負傷・疾病等により障がいを有した場合
     
  • 自動車損害賠償保険で補装具の給付が受けられる場合
    交通事故により障がいを有した場合
     
  • 介護保険法で福祉用具の貸与を受けられる場合
     
  • 既に給付を受けた用具と同一の用具であって、耐用年数を経過していない用具
     
  • 施設等に入所している場合、施設等で設備すべき備品及び用具
     
  • 世帯に町民税所得割額納税額が46万円以上の世帯員がいる場合

 

補装具の種目

 給付の対象となる種目について、詳しくはお問い合わせください。

● 代表的な補装具種目と介護保険が優先される補装具

障がい

補装具の種類

介護保険優先

肢体不自由

義肢(義手、義足)

装具(上肢装具、下肢装具、体幹装具、靴型装具)

座位保持装置

車いす

電動車いす

座位保持いす(児童のみ)

起立保持具(児童のみ)

歩行器

頭部保持具(児童のみ)

排便補助具(児童のみ)

歩行補助杖

重度障害者用意思伝達装置

視覚障害

盲人安全杖

義眼

眼鏡(矯正用、遮光用、コンタクトレンズ等)

聴覚障害

補聴器


 

自己負担額

 原則1割負担となります。ただし、「世帯」の所得水準に応じて月額の負担上限額が設定されます。

所得確認の対象となる「世帯」の範囲
本人 「世帯」の範囲
18歳以上の障がい者
(18~19歳の施設入所者を除く)
障がい者本人とその配偶者
障がい児
(18~19歳の施設入所者を含む)
保護者の属する住民基本台帳上の世帯全員


利用者負担上限月額一覧

所得区分 負担上限額
生活保護受給世帯 0 円
市町村民税非課税世帯 0 円
市町村民税課税世帯

37,200 円


 

申請手続

給付申請

 補装具購入前の事前申請が必須です。下記の必要書類等をご準備いただき、申請ください。

  1.  補装具支給申請書 (指定用紙は申請窓口に準備しています)
  2. 意見書及び処方箋等(指定用紙は申請窓口に準備しています)
    ※ 身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師が記載したものです。障がいの種別ごとに指定医師は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

  3. 見積書(補装具の登録業者)

  4. 申請者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)

  5. 申請者・来庁者の身元確認ができる書類(本人が15歳未満の児童の場合は、保護者分も必要)

  6. 印鑑

修理申請

補装具修理前の事前申請が必須です。下記の必要書類等をご準備いただき、申請ください。

  1.  補装具支給申請書 (指定用紙は申請窓口に準備しています)
  2. 見積書(補装具の登録業者)

  3. 申請者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)

  4. 申請者・来庁者の身元確認ができる書類(本人が15歳未満の児童の場合は、保護者分も必要)

  5. 印鑑

借受申請

 補装具は購入することが原則ですが、「身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合」等の理由で、借受けすることもできます。対象補装具の種目や条件が限定されているため、申請をご希望の場合は、あらかじめお問い合わせください。

巡回相談

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課 障がい者福祉係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7762