補装具費支給制度
補装具とは、義肢や車いす、補聴器など、身体の欠損や損なわれた機能を補い、日常生活を過ごしやすくするための用具です。身体障がい者(児)および難病患者等で補装具が必要と認められる人に、補装具の給付・修理・貸与が受けられます。
※ 次に該当する場合は給付することができない場合もありますので、事前にお問い合わせのうえ、申請ください。
- 医療用(治療用)装具として使用するもの
例1. 腰痛の治療のための体幹装具(コルセット)
2. 切断術後に作製される症状固定前の訓練用仮義肢
3. リハビリテーションのために使用する下肢装具
4. 眼球摘出後眼窩保護のための義眼
5. 小児弱視等の治療用眼鏡等(9歳未満の小児)
- 労働者災害補償保険法等で補装具の給付が受けられる場合
業務上の事由または通勤途中の負傷・疾病等により障がいを有した場合
- 自動車損害賠償保険で補装具の給付が受けられる場合
交通事故により障がいを有した場合
- 介護保険法で福祉用具の貸与を受けられる場合
- 既に給付を受けた用具と同一の用具であって、耐用年数を経過していない用具
- 施設等に入所している場合、施設等で設備すべき備品及び用具
- 世帯に町民税所得割額納税額が46万円以上の世帯員がいる場合
補装具の種目
給付の対象となる種目について、詳しくはお問い合わせください。
障がい |
補装具の種類 |
介護保険優先 |
---|---|---|
肢体不自由 |
義肢(義手、義足) |
- |
装具(上肢装具、下肢装具、体幹装具、靴型装具) |
- |
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座位保持装置 |
- |
|
車いす |
○ |
|
電動車いす |
○ |
|
座位保持いす(児童のみ) |
- |
|
起立保持具(児童のみ) |
- |
|
歩行器 |
○ |
|
頭部保持具(児童のみ) |
- |
|
排便補助具(児童のみ) |
- |
|
歩行補助杖 |
○ |
|
重度障害者用意思伝達装置 |
- |
|
視覚障害 |
盲人安全杖 |
- |
義眼 |
- |
|
眼鏡(矯正用、遮光用、コンタクトレンズ等) |
- |
|
聴覚障害 |
補聴器 |
- |
自己負担額
原則1割負担となります。ただし、「世帯」の所得水準に応じて月額の負担上限額が設定されます。
本人 | 「世帯」の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 (18~19歳の施設入所者を除く) |
障がい者本人とその配偶者 |
障がい児 (18~19歳の施設入所者を含む) |
保護者の属する住民基本台帳上の世帯全員 |
所得区分 | 負担上限額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0 円 |
市町村民税非課税世帯 | 0 円 |
市町村民税課税世帯 |
37,200 円 |
申請手続
給付申請
補装具購入前の事前申請が必須です。下記の必要書類等をご準備いただき、申請ください。
- 補装具支給申請書 (指定用紙は申請窓口に準備しています)
-
意見書及び処方箋等(指定用紙は申請窓口に準備しています)
※ 身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師が記載したものです。障がいの種別ごとに指定医師は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。 -
見積書(補装具の登録業者)
-
申請者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
-
申請者・来庁者の身元確認ができる書類(本人が15歳未満の児童の場合は、保護者分も必要)
-
印鑑
修理申請
補装具修理前の事前申請が必須です。下記の必要書類等をご準備いただき、申請ください。
- 補装具支給申請書 (指定用紙は申請窓口に準備しています)
-
見積書(補装具の登録業者)
-
申請者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
-
申請者・来庁者の身元確認ができる書類(本人が15歳未満の児童の場合は、保護者分も必要)
-
印鑑
借受申請
補装具は購入することが原則ですが、「身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合」等の理由で、借受けすることもできます。対象補装具の種目や条件が限定されているため、申請をご希望の場合は、あらかじめお問い合わせください。
巡回相談
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 障がい者支援係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7762