障がい福祉サービス

障がい福祉サービスとは、居宅介護や通所施設、グループホームなどの

障害者総合支援法に基づくサービスです。

介護給付と訓練等給付の2種類があり、利用には事前に手続きが必要です。

 

※サービスによって、利用できる人に障がい種別や障がい支援区分等に基づく

一定の制限がかかるものがございますので、事前にご相談ください。

 

福岡県内で利用できる事業所については「福岡県のホームページ」をご覧ください。

サービスの種類

 介護給付

<障がい支援区分:必要>

居宅介

自宅で入浴や排泄、食事などの身体介護や

食事準備や掃除などの家事援助を行う

重度訪問介護

重度の障がいがあり、常に介護が必要な人に自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動支援などを総合的に行う

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、

移動に必要な情報提供や援助などを行う

行動援護

知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するときに必要な介助や外出時の移動の補助などを行う

重度障がい者等

包括支援

常に介護が必要な人の中でも介護の必要性が非常に高いと認められた人は、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に行う

短期入所

家で介護を行う人が病気などの場合に、短期間、施設へ入所する

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、

療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行う

生活介護

常に介護が必要な人に、施設での入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動または生産活動の機会を提供する

施設入所支援

施設に入所する人に、入浴や排泄、食事の介護など行う

 

 

 

 

訓練等給付

<障がい支援区分:不要>

自立生活援助

一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う

共同生活援助

(グループホーム)

共同生活を行う住居で、相談、入浴、排泄、食事の介護など

日常生活の援助を行う

自立訓練

(機能訓練)

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持向上のために必要な訓練を行う

自立訓練

(生活訓練)

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持向上のために必要な支援、訓練を行う

就労移行支援

就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および

能力の向上のために必要な訓練を行う

就労継続支援A型

一般企業での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う

就労継続支援B型

一般企業での就労が困難な人に、就労の機会を提供するとともに能力等の向上のために必要な訓練を行う

就労定着支援

一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に

対応するための支援を行う

 

利用の手続き

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1.相談・申請

 障がい者福祉係や担当の保健師、田川地区障がい者基幹相談支援センターに相談。

 サービスが必要な場合は、障がい者福祉係に申請してください。

2.聞取り調査

 心身の状況や生活環境などについて聞き取り調査を行います。(約60分程度)

 ※事前に日時を予約してください。

3.計画作成

 サービスを利用するために、指定特定相談支援事業者などに計画作成を依頼し

 サービス等利用計画書(案)を提出してください。

4.支給決定(受給者証発行)

 聞き取り調査の内容や生活環境、要望、計画書(案)をもとに

 サービス量を決定し、受給者証を交付します。

5.契約・利用開始

交付された受給者証を提示し、サービス提供事業者と契約してください。

※支給量の範囲内でサービスを利用開始してください。

 

利用者負担

 サービス利用の費用は1割負担になります。

ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。

利用者負担上限月額一覧
世帯の所得区分 負担上限月額
生活保護受給世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円

市町村民税課税世帯(所得割16万未満)

※入所施設、グループホーム除く

 9,300円
上記以外  37,200円

申請に必要なもの

 
1. 障がい者として確認できるもの
 身体障害者手帳 / 療育手帳 / 精神障害者保健福祉手帳 / 指定難病受給者証
 ※精神障害の場合は、障害年金を受けていることを証明書する書類(年金証書等)や
  自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)、医師の診断書でも可。
 ※難病の方(対象疾病一覧に該当される方)は、指定難病受給者証や医師の診断書等
2. 印鑑
3. 障害年金の金額がわかるもの(振込通帳やハガキ等)
4. 健康保険証(療養介護申請のみ必要)
5. 申請書(窓口でも準備しています)
 

申請書様式

その他様式

介護保険サービスへの移行について

障がい福祉サービスをご利用の方が65歳を迎えると

原則、介護保険サービスの利用が優先されることとなっています。

(※特定疾病に該当する方は、40歳から介護保険サービスを利用することが可能)

 

障がい福祉サービスを利用している方の介護保険サービスへの移行が、

安心してスムーズにできるように、パンフレットを作成しましたので参考にされてください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者支援係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7762