新高額障害福祉サービス等給付費について
65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、下記の要件に全て該当する場合には、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの利用者負担額(平成30年4月1日以降)が償還されます。
対象者要件
1
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65歳になる前5年間継続して、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 )の支給決定を受けていたこと。 |
2
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介護保険移行後に、上記1に相当する特定の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 )を利用していること。 ※介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く |
3
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利用者の方とその配偶者の方が、当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合は、前年度)において、市町村民税非課税者または生活保護受給者であったこと。 |
4
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65歳に達する日の前日に障害支援区分(障害程度区分)が区分2以上であったこと。 |
5
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65歳になるまでの間に介護保険サービスを利用していないこと。 |
償還対象
平成30年4月以降に提供された上記2の介護保険サービスに係る利用者負担額
【留意事項】
- 介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費の償還後の利用者負担額が対象です。
- 介護保険サービスの利用での1割負担額以外の実費負担額は含みません。
- 対象となる月から5年を経過すると時効により申請できなくなります。
申請手続
下記の必要書類等をご準備いただき、申請ください。
- 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 (窓口にも準備しています)
- 印鑑
- 介護保険の被保険者証
- 申請者の銀行口座がわかるもの
- 申請者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類と本人確認書類
- 介護保険サービス利用者負担額の領収書
※生活保護を受けている場合は、担当ケースワーカーにご相談ください。
新高額障害福祉サービスなど給付費申請書 (Wordファイル: 64.0KB)
申請時の注意点
- 高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費の償還後でなければ、本給付費の申請を受け付けることはできません。
- 申請後、決定までに1ヶ月程度時間を要します。決定通知送付時に、給付費の支払い日をお知らせいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 障がい者支援係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7762