障がい児通所支援
心身に障がいのある児童や発達に心配がある(集団活動が苦手、環境変化への適応が苦手、気持ちの切り替えが難しい等)児童を対象とした、児童福祉法に基づく通所支援事業です。サービスには、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などがあります。
利用対象児童
町内に居住する人で、次のいずれかに該当する人。
- 身体障害者手帳の交付を受けた人
- 療育手帳の交付を受けた人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人
- 医師の意見書や特定疾患医療受給者証等で客観的に支援の必要性が認められる資料を有する人
サービスの種類
児童発達支援 |
日常生活における基本的な動作を習得したり、集団生活に適応するための訓練など個別の療育プログラムを個別支援計画に基づき提供します。未就学の障がい児および学籍のない18歳未満の障がい児が対象です。 |
---|---|
医療型児童発達支援 |
日常生活における基本的な動作を習得したり、集団生活に適応するための訓練、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援など、個別の療育プログラムを個別支援計画に基づき提供します。未就学および学籍のない18歳未満の児童で、肢体や体幹機能に重度の障がいがある方が対象です。 |
放課後等デイサービス |
学校授業終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な支援や余暇の提供などを個別支援計画に基づき提供します。学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障がい児が対象です。 |
保育所等訪問支援 |
保育所、幼稚園、小学校等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 |
重度の障がい等の状態にある障がい児であって、外出することが著しく困難な障がい児に発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して支援を行います。 |
利用者負担
サービス利用の費用は1割負担になります。ただし、世帯(保護者の属する住民基本台帳での世帯全員)の所得に応じて負担上限月額が設定されます。
障がい児の負担上限月額一覧
世帯の所得区分 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) |
4,600円 |
上記以外 | 37,200円 |
利用の手続き
1.相談・申請
障がい者福祉係や担当の保健師、田川地区障がい者基幹相談支援センターに相談。サービスが必要な場合は、障がい者福祉係に申請してください。
2.計画作成
障害児通所支援等のサービスの利用のために、サービス等利用計画書(案)が必要となりますので、計画書(案)を作成する障害児相談支援事業者を自身で選定し、計画案作成に関する契約を締結します。(※計画書作成にかかる費用負担はありません)
また、セルフプランとして保護者の方が計画書(案)を作成することもできます。
3.聞取り調査
児童や保護者などと面接し、心身の状況や生活環境などについて聞き取り調査を行います。
4.決定・通知
聞き取り調査の内容や生活環境、要望、計画書(案)をもとにサービス量を決定し、「障害児通所支援受給者証」を交付します。
5.サービスの利用開始
事業所に「障害児通所支援受給者証」を提示・契約し、支給量の範囲内でサービスを利用開始してください。
参考様式
障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 (PDFファイル: 120.7KB)
障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 (PDFファイル: 116.6KB)
同意書(健康保険や住民税等の情報を関係機関に照会することに同意するもの) (PDFファイル: 42.9KB)
世帯状況・収入・資産等申告書 (PDFファイル: 85.3KB)
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書 (PDFファイル: 61.1KB)
- この記事に関するお問い合わせ先