日中一時支援
障がい者等の日中における活動の場を確保するとともに、その家族の就労支援や日常介護の一時的な負担軽減を図るものです。
対象者
町内に居住する人で、次のいずれかに該当する人。
- 身体障害者手帳の交付を受けた人
- 療育手帳の交付を受けている人、児童相談所または知的障害者更生相談所において、療育手帳の交付を受けている者と同程度の知的障害があると判定された人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人
- 医師による診断書または臨床心理士による心理検査結果により、前記1~3に該当する人と同程度の障害を有すると認めた人
自己負担額
原則1割負担となります。ただし、「世帯」の所得水準に応じて月額の負担上限額が設定されます。
本人 | 「世帯」の範囲 |
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18歳以上の障がい者 | 障がい者本人とその配偶者 |
障がい児 | 保護者の属する住民基本台帳上の世帯全員 |
所得区分 | 負担上限額 |
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生活保護受給世帯 | 0 円 |
市町村民税非課税世帯 | 0 円 |
市町村民税課税世帯 |
月額上限額なし(規定利用料の1割を負担) |
申請手続
下記の必要書類等をご準備いただき、申請ください。
- 障害児(者)日中一時支援事業登録申請書
(指定用紙は申請窓口に準備しています) -
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・ 医師の診断書または臨床心理士の心理検査結果書
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申請者・来庁者の身元確認ができる書類(本人が18歳未満の児童の場合は、保護者分も必要)
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印鑑
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