障害者自動車運転免許取得費助成

  障がいのある人が就労や社会参加などのために自動車運転免許を取得する費用の一部を助成する制度です。

対象者

 町内に居住する人で、道路交通法第96条に規定する運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許取得しようとする人であって次のいずれかに該当する人が対象です。

※ 取得費の助成は、原則として対象者1人につき1回限りです。

  1. 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの人
     
  2. 療育手帳の交付を受けている人、児童相談所または知的障害者更生相談所において、療育手帳の交付を受けている者と同程度の知的障害があると判定された人
     
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人

助成内容

 免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請書料、その他必要な経費)の一部を免許取得後、 10万円を限度に助成します。

※ 免許取得に至らなかった場合は、助成対象となりません。

申請手続

免許取得前の事前申請が必須です。下記の必要書類等をご準備いただき、申請ください。

  1. 福智町障害者自動車運転免許取得費助成申請書
    (指定用紙は申請窓口に準備しています)
  2. 助成対象者として証明する次のいずれかを提出
    (1) 身体障害者手帳
    (2) 療育手帳または、児童相談所もしくは知的障害者更生相談所の判定書
    (3) 精神障害者保健福祉手帳

  3. 印鑑

助成金請求手続

免許取得後、速やかに下記の必要書類等をご準備いただき、申請ください。

  1. 福智町障害者自動車運転免許取得費助成請求書
    (指定用紙は申請窓口に準備しています)
     
  2. 運転免許証の写し
     
  3. 免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書
     
  4. 助成金の振込先がわかるもの(通帳の写し等)
     
  5. 印鑑
この記事に関するお問い合わせ先