難聴児への補聴器の購入助成

 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の聴覚障害のある児童に対し、言語の習得やコミュニケーション能力の向上、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入費用の一部を助成します。

対象者

次の要件を全て満たす児童が対象です。

 (1) 福智町内に住所を有すること

 (2) 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること

 (3) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない方
   ※ ただし、身体障害者福祉法第15条に基づく医師が、補聴器の装用により
     言語の習得等に一定の効果が期待できると判断した場合はこの限りではありません。

 【交付対象の除外】
 助成対象者及び助成対象者の属する世帯員のうち、住民税所得割額が46万円以上である者がいる場合は助成対象となりません。 

自己負担額

 利用者負担額は、原則、町が認めた額の3分の1です。なお、助成額は、見積額と補聴器の種類に応じて定めた1台あたりの基準額を比較して少ない額で算定しますので、基準額等の詳細は、下記「福智町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱」から確認ください。

● 福智町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

申請手続

補聴器購入前の事前申請が必須です。下記の必要書類等をご準備いただき、申請ください。

  1.  福智町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書
      (指定用紙は申請窓口に準備しています)
  2. 福智町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業医師意見書
    (指定用紙は申請窓口に準備しています)
    ※ 身体障害者福祉法第15条に基づく医師が記載したもの

  3. 見積書(補装具制度の登録業者)

  4. 補聴器の仕様書

  5. 申請者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)

  6. 申請者・来庁者の身元確認ができる書類(本人が18歳未満の児童の場合は、保護者分も必要)

  7. 印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課 障がい者福祉係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7762