注意喚起
新聞の契約に関する相談が増加しています
現在、新聞の契約に関する相談、中でも、高齢者の長期間契約に関わるものが多く寄せられています。
購読期間1年のつもりで契約したが、契約書には3年と書かれていた。 |
6年間の購読契約をしているが、入院のため契約の解除を申し出ると解約はできないといわれた。 |
新聞の購読をやめるつもりだったが、しつこく頼み込まれ、景品も受取ったため契約してしまった。解約を申し出ると、景品を返すよう言われた。 |
消費者へのアドバイス
サインする前に契約書に記載されている契約期間などをよく確認する
契約期間の定めがある契約は、消費者の都合で一方的に解約できないのが原則です。
契約をする前に購読できるか慎重に考え、必要なければ「きっぱりと」断りましょう。
長期・数年先までの契約は避けること
成立している契約は守る必要があるため、長期間の契約をするとトラブルに発展する可能性があります。先の見通せる範囲で契約するようにしましょう。
景品につられて契約しない
解約をする際に景品の代金や、現品での返却を求められる場合があります。特に高額な景品は受け取らないようにしましょう。
新聞販売トラブル(見守り新鮮情報171号) (PDFファイル: 272.2KB)
資料一覧
国や県より発表されている注意喚起資料ご確認いただけます。
少しでも「おかしい」と感じたら、警察や消費生活センターへ相談しましょう。
- 警察相談専用電話(#9110):地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながります。
- 消費者ホットライン(188):最寄りの消費生活センターや国民生活センターへつながります。
インターネット通販トラブルに要注意 (PDFファイル: 949.8KB)
「簡単にお金が稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者への注意喚起 (PDFファイル: 299.6KB)
架空請求にご注意ください! (PDFファイル: 571.2KB)
県職員等を騙る詐欺被害(福岡県、福岡県警察) (PDFファイル: 231.3KB)
他にも、下記関連機関のホームページより資料の確認が出来ます。
関連機関
消費生活、消費者問題に関する事例や対処方法を紹介しています。
県内の消費生活に関する情報発信や、相談の受付を行っています。
県内の防犯情報などを発信しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画振興課 地域振興係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7766