町たばこ税
町たばこ税について
町たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が町内のたばこ小売販売業者に売り渡した「たばこ」の本数に対して課税される税金です。
納税義務者(町たばこ税を納める人)
・たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社等)
・特定販売業者(輸入業者)
・卸売販売業者
たばこの小売販売価格には、すでに町たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者(たばこを買う人)です。
申告と納税
納税義務者となるたばこの製造者や卸売販売業者等が、前月中の売り渡し本数、税額等を翌月末までに申告し、納付することとなっています。
税率と税額の計算
平成30年度税制改正により、たばこ税の税率を段階的に引き上げることとなりました。
町、県および国のたばこ税の税率は次のとおりです。
期間 |
町たばこ税 | 県たばこ税 | 国たばこ税 | たばこ特別税(国税) |
平成30年9月30日まで |
5,262円 |
860円 |
5,302円 |
820円 |
平成30年10月1日から |
5,692円 |
930円 |
5,802円 |
820円 |
平成元年10月1日から |
5,692円 |
930円 |
5,802円 |
820円 |
令和2年10月1日から |
6,122円 |
1,000円 |
6,302円 |
820円 |
令和3年10月1日から |
6,552円 |
1,070円 |
6,802円 |
820円 |
( )内は、紙巻たばこ三級品(わかば、エコーなど)に係る税率です。
紙巻たばこ三級品は、令和元年10月1日以降より特例税率が廃止されたため、一般品と同じ税率になります。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
平成30年度税制改正によって「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻たばこへの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなります。平成30年10月1日から令和4年10月1日にかけて段階的に行われます。
詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h29/tabacco/03.htm
たばこは町内で買いましょう
たばこ税は、私たちが購入するたばこの代金に含まれており、そのうち町たばこ税は販売店のある町の収入となります。現在たばこ税は固定資産税、町民税に次ぐ貴重な町の収入財源となっておりますので、ぜひ町内でたばこをお買い求めいただきますようお願いします。
喫煙者の皆様には引き続き、喫煙マナーの向上にご協力ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 賦課係
福岡県田川郡福智町金田937番地2
0947-22-3517