指名停止措置基準表

指名停止措置

指名停止措置を受けた方は、措置期間の開始日から措置期間の満了日の属する年度の翌年度に作成する有資格者名簿の有効期限まで格付を最下位級としますので、この措置基準に抵触しないよう心がけてください。
指名停止措置を講じる際は、ホームページ等で公表するほか、関係機関に通知します。

事案

平成21・22・23年度の有資格者名簿作成日がそれぞれ6月1日の場合

  • 事案1
    指名停止期間:平成19年6月1日から平成19年6月30日(1ヶ月間) 格付最下位級期間:平成19年6月1日から平成21年5月30日まで
     
  • 事案2
    指名停止期間:平成20年3月1日から平成20年4月30日(2ヶ月間) 格付最下位級期間:平成20年3月1日から平成22年5月30日まで

「通報義務制度」の新設

 平成21年1月23日付けで、福岡県警察からの要請により「福智町建設工事等入札参加者の指名停止要綱(平成19年4月12日告示第65号)」を改正し、別表3 暴力的組織等に対する措置基準に「通報義務」を新設しました。
 内容は、平成21年4月1日以降に契約を締結した町発注工事等を対象とし、暴力的組織又は構成員等から不当介入を受けたにもかかわらず、故意または過失により発注者への報告および警察への通報をしなかったとして警察から町に通知があり、町発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められる場合、4か月の指名停止を課すものです。

「暴力団排除条例」の施行

 入札参加資格申請(指名願い)ページ「福智町暴力団排除条例施行に伴う入札参加資格審査の厳格化について」をご覧ください。

通報先・相談窓口

【田川警察署 刑事二課 暴力班係】
電話番号:0947-42-0110(内線381)

【福岡県警察本部 相談窓口】
暴力追放ダイヤル(組織犯罪対策課)電話番号:092-622-0704
企業たかり遮断ファックス(暴力団犯罪捜査課)ファックス:092-641-0497

この記事に関するお問い合わせ先

防災管理・管財課 管財係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7771