児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されます。
対象となる人
日本国内に住所がある方で、高校修了前(18歳に達した後最初の3月31日)までの児童を養育し、主に生計の中心となっている方。
- 施設に入所している児童、里親等に委託されている児童がいる場合
原則として、その施設の設置者や里親等が児童手当を受け取るようになります。 - 児童と別居している場合
単身赴任等で、別居後も引き続き父母が生計を同一にしている場合は、生計の中心となっている方が児童手当を受け取ることになります。
ただし、離婚協議中等で父母が別居している場合は、お子さんと同居している方が児童手当を受け取ることになる場合があります。 - 海外に住む児童がいる場合
原則として児童手当を受け取ることはできません。ただし、お子さんが海外の学校に留学しているときは、児童手当を受け取ることができる場合があります。 - 父母が海外に住んでいる場合
父母が、日本国内でお子さんを養育している方を指定すれば、指定された方が児童手当を受け取ることができます。
お子さんの住所がある市町村に「父母指定者指定届」を提出し、認定を受けてください。 - 未成年後見人
お子さんを養育している未成年後見人が、児童手当を受け取ることができます。
手当について
手当の月額
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
第3子以降 (一律)30,000円 |
3歳以降 | 10,000円 |
※「第3子以降」とは、22歳まで(22歳以後最初の3月31日まで)の養育している子のうち、3番目以降をいいます。
支払い時期
原則として偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年6回、各月とも10日(ただし支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)にそれぞれの前月分までの手当が支給されます。
次の場合は申請・届出が必要です
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お子さんが生まれたとき
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お子さんを養育するようになったとき/養育しなくなったとき
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他の市町村から転入したとき/他の市町村へ転出したとき
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名前や住所が変わったとき
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お子さんが施設に入所したとき/施設を退所したとき
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公務員になったとき/公務員でなくなったとき
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海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
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3歳未満児童の受給者については、加入年金の種別が変わったとき(国民健康保険から社会保険に変わったときなど)
※申請は、出生や転出予定日等から15日以内に行ってください。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受け取ることができなくなります。
※その他、手続きが必要な場合は別途ご案内いたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども課 こども支援係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-3700