重度障がい者医療

重度障がい者医療助成(平成28年10月1日改正)

中学3年生までの医療費は入院・外来とも無料です(平成28年10月1日~)

重度障がい者医療費助成制度とは

福智町に住んでいる重度障がい者が医療機関で診療を受けた場合、自己負担を一部助成する制度で、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

福智町に住民票があり、いずれかの健康保険に加入している、次の要件に該当する人が対象となります。

  1. 身体障がい者
    • 身体障がい者手帳が1級および2級の人
  2. 知的障がい者
    • IQ35以下の人(療育手帳のA判定)
  3. 重複障がい者
    • IQ36以上50以下で身体障がい者手帳の3級の人
  4. 精神障がい者
    • 精神障がい者保健福祉手帳が1級の人

手続き

この制度で医療を受けるためには、「重度障がい者医療証」が必要になります。「健康保険証」と「障がい者手帳」などこの制度の対象となることが確認できるものをお持ちになり、福智町役場にて「重度障がい者医療証」の申請をしてください。
尚、65歳以上の人は、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。

開始日

申請をした月の初日からこの制度の対象になります。転入された場合には、転入された月の月末までに申請をすれば転入日から対象になりますが、月が変わって申請すれば、その月の初日から対象になります。

自己負担

この制度により医療機関などで診療を受けた場合、保険適用の診療については次のようになります。
(ただし、入院中の差額ベット代や食事代などは助成対象外です。)

  • 外来 無料
  • 入院 500円/日(月20日限度)
  • いずれも1医療機関ごとに自己負担します。
  • 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童は、外来・入院ともに無料。
  • 低所得の人(住民税非課税世帯の人)は、加入している保険者が発行する「限度額適用認定証」があれば、入院時の自己負担が300円(日額)に軽減されます。

所得制限

無し。(平成24年10月1日の制度改正で廃止されました。)

使用できる医療機関

福岡県内の医療機関
福智町が交付した「重度障がい者医療証」は、福岡県内の医療機関でしか使用することができません。もし、県外の医療機関で診療を受けた場合は、あとで領収書を添えて申請をすれば払い戻しを受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課 高齢者医療係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7762