令和2年4月1日からの受動喫煙防止対策
望まない受動喫煙防止のため「マナー」から「ルール」へ
たばこの煙には、喫煙者が吸うフィルターから出る主流煙と、たばこの火から立ち上がる副流煙がありますが、副流煙の方がより多くの有害物質を含んでいます。非喫煙者が知らないうちに、たばこの煙を吸い込む「受動喫煙」による健康被害が問題となっております。 平成30年に成立した改正健康増進法は、喫煙「マナー」を明確な「ルール」に変え、屋内・敷地内での喫煙を規制する内容が定められました。
「改正健康増進法」が全面施行されました。
令和元年7月1日から、学校・病院・診療所・児童福祉施設・行政機関・保健センターなどは、駐車場を含め「原則敷地内禁煙」となりました。 令和2年4月1日から、事業所・美容室・飲食店など多くの方が利用する施設は「原則屋内禁煙」となりました。 自身や周りの人たちの健康を守るため、「ルール」を守りましょう。
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保険健康課 健康係
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