町たばこ税

町たばこ税について

町たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が町内のたばこ小売販売業者に売り渡した「たばこ」の本数に対して課税される税金です。

納税義務者(町たばこ税を納める人)

・たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社等)

・特定販売業者(輸入業者)

・卸売販売業者

たばこの小売販売価格には、すでに町たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者(たばこを買う人)です。

申告と納税

納税義務者となるたばこの製造者や卸売販売業者等が、前月中の売り渡し本数、税額等を翌月末までに申告し、納付することとなっています。

税率と税額の計算

平成30年度税制改正により、たばこ税の税率を段階的に引き上げることとなりました。
町、県および国のたばこ税の税率は次のとおりです。

 

たばこの税率(税率:円/1,000本)

期間

町たばこ税 県たばこ税 国たばこ税 たばこ特別税(国税)
 平成30年9月30日まで

5,262円
(4,000円)

860円
(656円)

5,302円
(4,032円)

820円
(624円)

平成30年10月1日から
令和元年9月30日まで

5,692円
(4,000円)

930円
(656円)

5,802円
(4,032円)

820円
(624円)

平成元年10月1日から
令和2年9月30日まで

5,692円
(5,692円)

930円
(930円)

5,802円
(5,802円)

820円
(820円)

令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで

6,122円
(6,122円)

1,000円
(1,000円)

6,302円
(6,302円)

820円
(820円)

 令和3年10月1日から

6,552円
(6,552円)

1,070円
(1,070円)

6,802円
(6,802円)

820円
(820円)

( )内は、紙巻たばこ三級品(わかば、エコーなど)に係る税率です。

紙巻たばこ三級品は、令和元年10月1日以降より特例税率が廃止されたため、一般品と同じ税率になります。

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて

平成30年度税制改正によって「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻たばこへの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなります。平成30年10月1日から令和4年10月1日にかけて段階的に行われます。

詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/information/other/data/h29/tabacco/03.htm

たばこは町内で買いましょう

たばこ税は、私たちが購入するたばこの代金に含まれており、そのうち町たばこ税は販売店のある町の収入となります。現在たばこ税は固定資産税、町民税に次ぐ貴重な町の収入財源となっておりますので、ぜひ町内でたばこをお買い求めいただきますようお願いします。
喫煙者の皆様には引き続き、喫煙マナーの向上にご協力ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 賦課係

福岡県田川郡福智町金田937番地2

0947-22-7761