税の納期限

・納期限が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、次の平日が納期限となります。

軽自動車税・固定資産税・町県民税(普通徴収 ※1)・国民健康保険税

各税の納期限
 

軽自動車税

(全期)

固定資産税

(1~4期)

町県民税

(1~4期)

国民健康保険税

(1~8期)

5月    
6月      
7月    
8月    
9月    
10月    
11月      
12月    
1月     〇※2
2月      

※納期限月の月末が納期限です(12月の納期限は12月25日)。

※1 普通徴収とは、納税者本人が金融機関等で納付する方法です。

※2 町県民税普通徴収の第4期の納期限は2019(平成31)年度までは11月末日です。

町県民税(特別徴収)

徴収した各月(6月~翌年5月)の翌月10日
【例】
令和4年6月分の給与から徴収⇒令和4年7月10日までに納入

※特別徴収とは、事業主(給与支払者)が納税義務者である従業員に支給している給与から天引きをして納入する制度です。

法人町民税

【中間(予定)申告分】
事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内
【確定申告分】
事業年度終了の日から2か月以内

入湯税

徴収した月の翌月15日

町たばこ税

売り渡した月の翌月末日

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 収納対策係

福岡県田川郡福智町金田937番地2

0947-22-7761