第三者行為によるけがについても、国民健康保険証を使えます。

第三者行為とは?

● 交通事故

● 暴力行為を受けた

● 他人の飼育する動物に噛まれた

など、第三者の行為によって受けたけがについても、保険証を使って医療が受けられます。

その場合、国保が医療費を一時的に立て替えて、あとから加害者に請求しますので、必ず

役場 住民課 保険係(国保担当)まで届け出をお願いします。

 

届け出について

● 事故証明書

(交通事故にあったときは、必ず警察に連絡をして、「事故証明書」をもらってください。)

● 保険証

● 印鑑

● マイナンバーの番号がわかるもの

● 本人確認書類

 

上記のものをご持参のうえ、「第三者行為による傷病届」を届け出してください。

※傷病の状況や、相手の保険加入状況などを記入します。

 

 

 

ご注意ください!

治療費を受け取ったり、示談を結んでしまったりすると、給付ができなくなる場合がありますので、

示談の前に必ず役場住民課保険係(国保担当)までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 国保・年金係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7761