土地取引に関する届出
国土利用計画法に基づく届出
福智町内の大規模な土地取引について、適正な土地利用の推進のため、国土利用計画法に基づき、以下に該当する土地取引について、買主は契約(予約含む)締結日から2週間以内に届け出る必要があります。
- 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済など
- 所有権、地上権、貸借権の移転・設定
- 10,000平方メートル以上(町内全域)
(参考)福岡県ホームページ(土地の売買等をしたときは届出が必要です)
届出の手続き
書類提出先:福智町役場 まちづくり総合政策課(持参または郵送)
提出期間:契約締結日を含めて2週間以内
提出書類:下記書類を2部 正本1部、副本1部(副本は正本のコピーでも可)
- 土地売買等届出書
- 位置図(5万分の1程度の図面に所在箇所を記入)
- 形状図(土地の形状がわかる字図など)
- 売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類
国土交通省では毎年10月を「土地月間」、10月1日を「土地の日」と定め、土地対策の普及・啓発活動の充実を図っています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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まちづくり総合政策課 地域振興係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7766