空き家バンクへの宅建事業者登録(宅地建物取引事業者様向け)

 近年、福智町においては、少子高齢化や過疎化が進行し、高齢者世帯の増加や相続人の転出などによって、空き地・空き家が増加しており、空き家問題への対策が急務となっています。

 その対策の一環として、「福智町空き家バンク」を創設し、町内に存する空き地・空き家における売買・賃貸借の媒介を行っていただける宅地建物取引事業者様を募集しています。

 空き家バンクを介して町へ提供された物件情報の中には、経年劣化や老朽が著しいものをはじめ、現行法令等に適合しない既存不適格建築物などが含まれ、これらを適正かつ効果的に解消・活用していくことをはじめ、空き家問題といった社会的課題を解決していくためには、不動産取引に関する専門的な知識と能力を有する宅地建物取引業を営む事業者様のご協力が必要不可欠であることから、空き家バンクへの事業者登録を是非ご検討ください。

 なお、空き家バンクへの事業者登録にご協力いただける場合は、空き家バンク制度における「実施要綱」及び「宅建事業者登録要領」をご確認のうえ、空き家バンクwebサイトからお申込みください。

 また、町内における不動産の流通活性化と情報発信拡大を図るため、宅地建物取引事業者様が既に取扱いをしている営業目的の販売・賃貸物件を空き家バンクに登録することもできます。

 

【宅建事業者登録web申請はこちらから】

 

≪制度要綱・要領≫

宅建事業者の役割

 宅建事業者様は次の役割を担うものとします。

 なお、空き家バンクの運用にあっては、町所定の方法により取り扱うものといたします。

1.関係法令等を遵守し、適正かつ円滑に媒介などの業務を履行すること

2.適切かつ有用な情報の提供に努め、必要に応じて助言などを行うこと

3.苦情又は紛争などが発生した場合は、その解決措置を講ずること

4.町との連携及び協力を図り、共通する課題の解決などに取り組むこと

宅建事業者登録の申請要件

 空き家バンクへの宅建事業者登録にあっては、次のすべての要件を満たす宅地建物取引事業者様が申請を行えます。

 なお、申請承認後は、町との間で空き家バンク制度の運用に関する協定を締結していただきます。

1.宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であり、かつ不動産流通団体に属していること

2.空き家バンクの趣旨を理解し、宅建事業者としての役割を遂行できること

3.事業者や事業主に係る税金を完納していること

4.暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有していないこと

宅建事業者登録と媒介業務の流れ

宅建事業者登録と媒介業務の流れ

 

1.空き家バンクへの宅建事業者登録について

空き家バンクへの宅建事業者登録にあっては、町への申請が必要です。

申請承認後は、町との間で空き家バンク制度の運用に関する協定を締結していただきます。

2.物件の媒介・登録について

町が媒介依頼をした物件(空き家バンク物件)については、所有者様との間で媒介契約を締結してください。

所有者様には、物件に関する売買・賃貸借のために最善な提案などを行ってください。

町の支援制度をはじめ、関係法令等の周知を図ってください。

物件登録にあっては、空き家バンク物件のほか、宅建事業者様が営業を目的として取引されている物件も掲載できます。

3.「福智町空き家等解消支援事業奨励金制度」について

空き家バンク物件の「片付け」や「解体」を行う所有者様には、助成金を交付する制度があります。

片付けや解体を履行する者は、福智町内にある業者に限ります。

事前に所有者様へ意向確認を行うものとし、売却や賃貸を進めていくにあたって必要な措置を示し、所有者様との間で実施内容を協議してください。

宅建事業者様は、本事業を実施するにあたって、履行確認や完了検査を行ってください。

4.「福智町定住促進助成事業奨励金制度」について

町内に住宅を新築や購入された方には、助成金を交付する制度がありますので、周知を図ってください。(空き家バンク物件に限るものではありません。)

助成金の交付対象となる住宅取得者様には、申請時における年齢や居住状況などに制限がありますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり総合政策課 政策推進係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7766