空き家バンクへの宅建事業者登録(宅地建物取引事業者様向け)
近年、福智町においては、少子高齢化や過疎化が進行し、高齢者世帯の増加や相続人の転出などによって、空き地・空き家が増加しており、空き家問題への対策が急務となっています。
その対策の一環として、「福智町空き家バンク」を創設し、町内に存する空き地・空き家における売買・賃貸借の媒介を行っていただける宅地建物取引事業者様を募集しています。
空き家バンクを介して町へ提供された物件情報の中には、経年劣化や老朽が著しいものをはじめ、現行法令等に適合しない既存不適格建築物などが含まれ、これらを適正かつ効果的に解消・活用していくことをはじめ、空き家問題といった社会的課題を解決していくためには、不動産取引に関する専門的な知識と能力を有する宅地建物取引業を営む事業者様のご協力が必要不可欠であることから、空き家バンクへの事業者登録を是非ご検討ください。
なお、空き家バンクへの事業者登録にご協力いただける場合は、空き家バンク制度における「実施要綱」及び「宅建事業者登録要領」をご確認のうえ、空き家バンクwebサイトからお申込みください。
また、町内における不動産の流通活性化と情報発信拡大を図るため、宅地建物取引事業者様が既に取扱いをしている営業目的の販売・賃貸物件を空き家バンクに登録することもできます。
【宅建事業者登録web申請はこちらから】
空き家バンクwebサイト『ちょうどいい ふくち暮らし』(事業者登録申請フォーム)
≪制度要綱・要領≫
福智町空き家バンク制度実施要綱 (PDFファイル: 179.6KB)
福智町空き家バンク制度宅建事業者登録要領 (PDFファイル: 152.6KB)
福智町空き家バンク制度の運用に関する協定書 (PDFファイル: 157.5KB)
宅建事業者の役割
宅建事業者様は次の役割を担うものとします。
なお、空き家バンクの運用にあっては、町所定の方法により取り扱うものといたします。
1.関係法令等を遵守し、適正かつ円滑に媒介などの業務を履行すること
2.適切かつ有用な情報の提供に努め、必要に応じて助言などを行うこと
3.苦情又は紛争などが発生した場合は、その解決措置を講ずること
4.町との連携及び協力を図り、共通する課題の解決などに取り組むこと
宅建事業者登録の申請要件
空き家バンクへの宅建事業者登録にあっては、次のすべての要件を満たす宅地建物取引事業者様が申請を行えます。
なお、申請承認後は、町との間で空き家バンク制度の運用に関する協定を締結していただきます。
1.宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であり、かつ不動産流通団体に属していること
2.空き家バンクの趣旨を理解し、宅建事業者としての役割を遂行できること
3.事業者や事業主に係る税金を完納していること
4.暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有していないこと
宅建事業者登録と媒介業務の流れ
- この記事に関するお問い合わせ先
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まちづくり総合政策課 政策推進係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7766