空き家バンクへの物件登録(空き家所有者様向け)

 使用されていない不動産をお持ちの方の多くが「売りたいがどうすれば良いのか・・・」「貸したいけど不安・・・」などと感じているのではないでしょうか?

 福智町空き家バンクでは、町内に存する使用していない不動産(使用頻度が低いものを含む。)を「売りたい・貸したい」「地域のために活用して欲しい」などと考えられている所有者様と、専門知識・実績を有する宅地建物取引事業者をマッチングさせ、適正かつ安心安全な不動産取引をサポートいたします。空き地・空き家をお持ちの方で、売却・賃貸しようと考えられている場合は、空き家バンクへの物件登録を是非ご検討ください。

 なお、空き家バンクへの物件登録は無料で行えますが、成約の際には、宅地建物取引業法に定める仲介手数料が発生します。

 空き家バンクへの物件登録を希望される場合は、空き家バンクwebサイトからお申込みいただくか、「福智町空き家バンク物件登録申請書(様式第1号)」をご提出ください。

 また、空き家バンクへ物件登録の申請をしていただくことで、当該物件に係る「片付け」や「解体(更地にすることが条件)」に要した費用の一部を助成する「福智町空き家等解消支援事業奨励金制度」をご利用いただけます。「福智町空き家等解消支援事業奨励金制度」をご利用いただけます。

 

【物件登録のweb申請はこちらから】

 

【物件登録の郵送申請はこちらから】

 

≪制度要綱≫

物件登録の申請要件

 空き家バンクへの物件登録にあっては、次のすべての要件を満たす所有者様が申請を行えます。

1.所有している不動産を売却・賃貸する意思があること

2.宅地建物取引事業者が実施する物件調査及び媒介業務に協力できること

3.不動産に係る固定資産税などを滞納していないこと

4.暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有する者でないこと

物件登録までの流れ

空き家バンク物件登録までの流れ

 

1.町内に空き地・空き家をお持ちの方で、その不動産を「売りたい」「貸したい」「地域のために活用して欲しい」などと考えられている所有者様は、町に物件登録の申請を行ってください。

2.町は、所有者様からの物件登録申請を受理後、要件などの審査を行い、町と協定を締結している宅地建物取引事業者の中から物件の媒介を行う事業者を指定し、受付通知書を送付して所有者様へお知らせします。
注釈:申請内容を審査した結果、登録要件などを満たしていないと判断された場合は、申請を受付けいたしません。

3.町は、所有者様からの物件登録申請を受付け後、町が指定した媒介事業者へ物件媒介の依頼を行います。

4.町から依頼を受けた媒介事業者は、物件調査のため、所有者様への連絡を行い、物件の売却・賃貸に必要な手続きを実施します。
注釈:物件調査の結果、売却や賃貸ができないと判断された場合などには、空き家バンク物件としての取扱いができないことがあります。

5.所有者様と媒介事業者との間で「媒介契約」を締結後、媒介事業者は、売却・賃貸に係る活動を開始します。
注釈:「媒介契約」とは、不動産の売買・賃貸借にあたって、宅地建物取引業法に基づき、仲介を担当する宅地建物取引業者と結ぶ契約です。

6.町は、媒介事業者から物件調査後の売却・賃貸情報の提供を受け、「空き家バンク」へ物件を登録し、媒介事業者と連携を図り、利用希望者様への情報提供を行います。

 

参考:町が物件登録の申請を受け付けた場合、当該物件の「片付け」や「解体」を行う意思がある所有者様は、「福智町空き家等解消支援事業奨励金制度」による助成金の交付を受けることができますので、総務課 消防防災係(電話番号:0947-22-0555)までご連絡ください。

 

物件登録にあたっての注意事項

1.空き家バンクへの物件登録は無料で行えますが、成約の際には宅地建物取引業法に定める仲介手数料が発生します。
注釈:売却・賃貸のための必要書類の取得や作成などに要した経費の一部を、事前にお支払いいただく場合があります。その際は、成約時にお支払いいただく仲介手数料からその分を差し引きいたします。

2.町は、物件の売買・賃貸借における交渉や契約、紛争などには関与いたしません。 

3.空き家バンクへ物件登録をされた場合であっても、町が買取りや借受け、補修などの維持管理を行うことはありません。

4.空き家バンクは、物件の売買・賃貸借を確約するものではありません。

5.福智町では、提供された物件情報を空き家バンク以外の目的に利用いたしません。

6.媒介事業者は、売買・賃貸借のために最善なご提案などを行います。ご理解とご協力をいただき、ご対応ください。

不動産に関するお悩みやご相談がある方へ(空き家相談窓口)

 不動産にあっては、皆様それぞれに様々な状況によって所有されており、例えその不動産を使用していなくても固定資産税をはじめとする維持費用がかかります。使用されていない不動産をそのまま放置すると、劣化・老朽が進みやすく、資産価値の低下を招くだけでなく、周囲に危害を与えるおそれがあることから、定期的な管理を必要とします。

 今や社会的課題の一つとなった空き家問題。空家等対策の推進に関する特別措置法 (平成26法律第127号)が施行され、空き家(その敷地を含む。)の中でも特に危害などを及ぼすおそれのある「特定空家等」とみなされた場合は、行政による必要な改善における助言・指導、勧告、命令、強制対処といった、行政指導や不利益処分を所有者に対して行うことができるようになり、改善勧告があると、土地に対する固定資産税などの特例(優遇措置)から除外され、土地の固定資産税は増額されるなど、所有者様への負担がさらに増加することとなります。

 まずは、現状と将来を見据え、「売却と賃貸、どちらが得なのか」という損得だけでなく、損得も含めたうえで、「今後のご自身やご家族にとって、どのような活用が望ましいのか」をお考えいただく必要があります。思い入れのある大切な不動産が“負動産”となる前に、所有者様にとって最適な不動産活用となるよう、売却・賃貸の取引を行う一助として、空き家バンクへの物件登録を是非ご検討ください。

 また、福智町では「空き家相談窓口」を開設しています。不動産に関するお悩みやご相談がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

 

【空き家相談窓口】

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり総合政策課 政策推進係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7766