児童手当制度の改正について

令和6年10月から児童手当の制度が拡充されます。

令和6年10月分の児童手当から制度内容が下記の通り変更となります。

  1. 支給対象となる子どもの年齢を「中学校修了まで(15歳年度末まで)」から「高校生年代(18歳年度末まで)」に延長
  2. 所得制限の撤廃
  3. 第3子以降の手当月額を30,000円に増額
  4. 第3子以降加算のカウント対象となる子どもの年齢を「18歳年度末まで」から「22歳年度末まで」に延長
  5. 支払回数を年3回から隔月の年6回に増加
制度改正新旧表
区分

拡充後

(令和6年10月以降)

拡充前

(令和6年9月まで)

支給要件児童(注1) 高校生年代まで(18歳年度末まで) 中学校修了まで(15歳年度末まで)
所得制限 なし

所得制限限度額未満は本則給付

所得上限限度額未満は特例給付

所得上限限度額以上は支給対象外

手当月額(注2)   3歳未満 3歳~高校生年代   3歳未満 3歳~小学生 中学生
第1子、第2子 15,000円 10,000円 第1子、第2子 15,000円 10,000円 10,000円
第3子以降 30,000円 第3子以降 15,000円
支払期月(注3) 年6回(偶数月) 年3回(2月、6月、10月)

注1:18歳年度末までとは、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいう。

注2:第3子以降加算の算定対象については、現在の高校生年代までの取り扱いを見直し、22歳年度末までの子について父母等の経済的負担がある場合を算定対象とする。

【例】24歳、22歳、18歳、15歳の子を養育している場合

→22歳を第1子、18歳を第2子、15歳を第3子とカウントする。

注3:拡充後の初回支給は令和6年12月

受給資格者について

福智町に住所を有し、18歳年度末までの子どもを養育している方

父母等がともに子どもを養育している場合には、原則として所得が高い方(主たる生計維持者)が受給者となります。

※受給資格者が公務員の場合は所属庁で手続きをしてください。

※受給資格者が町外在住の場合は、住所地でお手続きをしてください。

申請・届出について

現在、児童手当(特例給付)を受給していない方

制度改正に伴い支給要件に該当するようになる方は、お手続きが必要です。

下記に想定されるパターンと手続きの流れを例示しますので、該当するお手続きを行ってください。

・令和6年度「児童手当現況届」の審査の結果、所得上限超過により受給資格を喪失した方

喪失から間もないため、該当者に申請書類等を送付します。(9月上旬予定)

資格喪失後、継続して児童を養育している方は、提出書類確認フローチャートを確認し、必要書類を提出してください。

養育している子どものなかに、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子どもがいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。

・令和5年度以前に所得上限超過で受給資格を喪失した方

喪失してから相当の期間を経ているため、新たに認定請求をしていただく必要があります。

「認定請求書」を提出してください。

養育している子どものなかに、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子どもがいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。

・中学校卒業後から18歳年度末までの子どもを養育している方

「認定請求書」を提出してください。

養育している子どものなかに、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子どもがいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。

※福智町に住民票のある高校生で福智町児童手当の対象となっていない子の世帯宛にお知らせを郵送する予定です、受給資格者がいる場合は、お手続きしてください。(公務員、他市町村で別居監護など福智町以外で認定されている場合は、手続き不要です。)

現在、児童手当を受給している方

10月に受給者情報を送付する予定です。

受給者情報に記載の支給対象児童数と養育状況に相違ない場合は、手続き不要です。

以下に該当する場合など、相違がある場合は、制度改正に伴い申請(届出)が必要です。コールセンターまでお申し出ください。

・18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子どもを養育している場合

「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

※上記の子を含めて3人以上の子どもを養育している場合は「額改定請求書」も提出してください。

・中学校終了後から18歳年度末までの養育している子どもが反映されていない場合

「額改定請求書」を提出してください。

申請書類

申請期間

令和6年9月17日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

※制度改正に伴う申請・届出については、経過措置が設けられています。上記期間内の申請・届出は改正時点(10月)に遡及して審査できます。

※上記期間を過ぎた場合は、申請・届出があった月の翌月からの認定となりますのでご注意ください。

申請・届出先

〒822-1292

田川郡福智町金田937番地2

福智町「児童手当制度改正」窓口(福智町役場本庁1階101会議室内)

電話番号:0947-22-3666

受付時間:平日8:30~12:00

       13:00~17:00

この記事に関するお問い合わせ先

「児童手当制度改正」窓口

〒822-1292
福岡県田川郡福智町金田937番地2
☎ 0947-22-3666