注意事項
予防接種を受ける時に
- 体調のよい時に受けましょう。
- 母子健康手帳とお子様の住所が確認できる保険証などを持って、保護者またはお子様の健康状態をよく知っている人が同伴してください。
- 予防接種を受ける前に、予防接種に関する資料やパンフレットを必ずお読みください。
予防接種の接種間隔
令和2(2020)年10月1日から、異なるワクチンを接種する際の接種間隔の見直しがされました。
予防接種で使うワクチンには、生ワクチンと不活化ワクチンがあり、注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては、制限がなくなりました。
また、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来通りです。
※新型コロナワクチンとインフルエンザワクチン以外の予防接種をするときは、新型コロナワクチンを接種する前後13日以上の間隔をおくことが必要です。
下記の予防接種を受ける場合は、次の間隔で接種して下さい。
- 四種混合から四種混合、ポリオからポリオを受ける場合は、20~56日間隔で接種してください。
- 日本脳炎から日本脳炎を受ける場合は、6~28日間隔で接種してください。
- 肺炎球菌から肺炎球菌、ヒブからヒブ、ロタウイルスからロタウイルスなど同一のワクチンを接種する場合は、医師の指示に従ってください。
接種年齢を過ぎても、BCGは1歳誕生日前日まで、四種混合・日本脳炎・ポリオは7歳5か月 まで受けることができます。
予防接種における年齢の考え方
予防接種法における年齢、月齢の計算方法は年齢計算に関する法律及び民法143条を適用します。
- 対象年齢が、「に至るまでの間」「歳未満」の場合は、誕生日の前日になります。
副反応が起こった場合の対応(予防接種ガイドライン等より)
- 通常みられる反応
ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種局所の発赤・腫脹(はれ)、硬結(しこり)、発疹などが比較的高い頻度(数%から数十%)で認められます。通常、数日以内に自然に治るので心配の必要はありません。 - 重い副反応
予防接種を受けた後、接種局所のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状があったら、医師の診察を受けて下さい。お子さんの症状が予防接種後副反応報告基準に該当する場合は、医師から独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ副反応の報告が行われます。
ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることもあります。このような場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象になります。 - 紛れ込み反応
予防接種を受けたしばらく後に、何らかの症状が出現すれば、予防接種が原因ではないかと疑われることがあります。しかし、たまたま同じ時期に発症した他の感染症が原因であることが明らかになることもあります。これを「紛れ込み反応」と言います。
予防接種による健康被害救済制度
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは跡に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を国の審査会で審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種した場合、予防接種法の基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法と比べて救済の対象、額等が異なります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康子育て支援課 健康係
福岡県田川郡福智町金田937-2電話:0947-22-3700