第三者行為によるけがについても、国民健康保険証を使えます。
第三者行為とは?
● 交通事故
● 暴力行為を受けた
● 他人の飼育する動物に噛まれた
など、第三者の行為によって受けたけがについても、保険証を使って医療が受けられます。
その場合、国保が医療費を一時的に立て替えて、あとから加害者に請求しますので、必ず
役場 住民課 保険係(国保担当)まで届け出をお願いします。
届け出について
● 事故証明書
(交通事故にあったときは、必ず警察に連絡をして、「事故証明書」をもらってください。)
● 保険証
● 印鑑
● マイナンバーの番号がわかるもの
● 本人確認書類
上記のものをご持参のうえ、「第三者行為による傷病届」を届け出してください。
※傷病の状況や、相手の保険加入状況などを記入します。
傷病届 被保険者提出用 (Excelファイル: 24.5KB)
傷病届 被保険者提出用(記入例) (Excelファイル: 31.5KB)
事故発生状況報告書(記入例) (Excelファイル: 42.5KB)
念書兼同意書(記入例) (Wordファイル: 23.5KB)
第三者行為 保険会社提出用 (PDFファイル: 125.7KB)
ご注意ください!
治療費を受け取ったり、示談を結んでしまったりすると、給付ができなくなる場合がありますので、
示談の前に必ず役場住民課保険係(国保担当)までご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務住民課 国保・年金係
福岡県田川郡福智町金田937番地2電話:0947-22-7761