法人町民税
法人町民税
法人の町民税は、福智町に事務所や事業所などを有する法人や、人格のない社団等に課税される税金です。個人の町県民税と同様に、均等割と国税である法人税の額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
法人町民税の納税義務者
納税義務者 |
納める税額均等割 |
納める税額法人税割 |
福智町内に事務所または事業所を有する法人 | ○ | ○ |
福智町内に寮等を有する法人で、事務所または事業所を有しないもの | ○ | |
福智町内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | ○ |
法人町民税額の算出方法
均等割
均等割額=税率(年額)×事務所・事業所などを有していた月数/12
資本等の金額 |
福智町内の事務所や事業所の従業者数 50人超 |
福智町内の事務所や事業所の従業者数 50人以下 |
50億円超 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円超50億円以下 | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円超10億円以下 | 400,000円 | 160,000円 |
1,000万円超1億円以下 | 150,000円 | 130,000円 |
1,000万円以下 | 120,000円 | 50,000円 |
資本等の金額とは、資本金額または出資金額と資本積立金額の合計額をいいます。
(参考)平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 14.7% |
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人町民税の法人税割の税率が変更となります。
また、今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)
法人町民税の申告と納税(申告期限・納付期限と納付税額)
区分 | 申告期限・納付期限と納付税額 |
中間申告 (予定申告) |
申告・納付期限 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 納付税額:次の(1)または(2)の額 (1)予定申告 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計 (2)仮決算による中間申告 均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額 |
確定申告 | 申告・納付期限 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内 納付税額 均等割額と法人税割額との合計額。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差引いた額。 |
均等割申告 | 対象法人 収益事業を行わない公共・公益法人等または法人でない社団等で均等割のみ課されるもの 申告・納付期限:毎年4月30日 納付税額:均等割額 |
法人町民税の設立・異動の届出(届出事項等)
区分 | 届出事項等 |
設立届(開設届) | 町内において法人等が設立または事務所や事業所などの設置を行った場合は10日以内に設立届(開設届)を提出してください。 |
異動届 | 法人等が事業年度、名称・所在地・代表者・組織および資本等の金額などの変更を行った場合、または事務所や事業所などの解散・休業・廃止などを行った場合は、異動届を提出してください。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務住民課 賦課係
福岡県田川郡福智町金田937番地2
0947-22-7761